不倫相手への交渉について
不倫の加害者側から不倫相手に対して、
慰謝料を請求される覚悟で
下記内容の交渉ができるかどうか教えてください。
不倫相手は夫婦で芸能活動をしている。
不倫相手が不倫を認め、
夫婦で芸能活動しているHPに
旦那が浮気した謝罪文を掲載してもらいたい。
不倫相手が不倫を認め、夫婦で芸能活動しているHPに旦那が浮気した謝罪文を掲載してもらいたい。
→ご事情がよくわかりませんが、一般的に相手方には謝罪文を掲載する法的義務はありませんし、掲載することに何らのメリットもなく逆に芸能活動上マイナスであるため、そのような交渉は難しいのではないでしょうか。