探偵業の届け出なしの証拠能力は?また違法に問えますか?
夫が私の友人に対して私との不倫慰謝料請求しているのですが、
私と友人がコンビニにでかけている写真を撮影、私の会社帰りを後ろから尾行する行為など、
探偵を雇っていると思っていましたが、
もしそれが知人、友人に頼んで撮影してもらった、尾行したとなると、違法にはなりませんか?
ちなみにただの友人で不倫もしていません。
不倫していたとしても、してないにしても、探偵業の届け出なく友人なり知人が撮った写真に証拠能力はありますか?
探偵業の届け出なく、撮影する行為、尾行する行為にしても違法に問えますか?
慰謝料請求にて、それらの写真なりを証拠として提出する際は探偵の報告書として提出が必要など決まりはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
証拠能力の有無と探偵業の登録・届出の有無は無関係です。
民事ではよほどのことがないと証拠能力は否定されないので、証拠能力の主張は無理筋と思います。
場合によっては自白しているに等しい結果になるので、やらないほうがいいことも多いです。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、単にコンビニの前を歩いているところで不倫とされるのは納得できませんですが…
例えばそんな写真が5,6枚あれば不利のでしょうか?
不利ではありますが、一緒にいるところを撮影された写真だけで不倫が認定されることは稀です。
他の証拠と合わせて不倫を認定されることはありますが。
そうなのですね!ありかとうございます。