流産 婚約破棄 慰謝料
今年の1月に妊娠発覚し、結婚や家や指輪について話し合っていました。任されている仕事が多かったため職場にも報告しました。親にも病院のことがあるため報告しました。ですが発覚1週間ちょっとで流産してしまいした。その2ヶ月後、価値観などを理由に別れを告げられました。あちらは親が厳しく結婚する前に妊娠は絶対許さないと言われていました。結婚の挨拶をする前に流産したのであちらの親は妊娠したことも知りません。わたしは職場にも親にも話しているのに、別れを告げられて向こうは何事もなく生活しています。この場合、婚約したことにはならず、慰謝料請求も難しいのでしょうか。
婚約の事実は認められるでしょう。
婚約不当破棄で慰謝料請求を検討するといいでしょう。
出来事表を作って、弁護士と面談するといいでしょう。
婚約の成立が認められるかどうかは、結婚や家、指輪についてどの程度具体的に決まっていたかによります。
結婚の具体的な日にちや指輪の購入日等が具体的に決まっていたのであれば、婚約の成立は認められる可能性が高いでしょう。
婚約の成立が認められれば、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能です。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
婚約の事実は認められるように思います。
結婚に向けた具体的な動きをまとめておきましょう。
相手の破棄理由が不明確ですが、正当な理由でないなら慰謝料請求が可能です。