見ず知らずのうちに不倫していた場合

1年ほどお付き合いしていた人が既婚者でした。既婚者だと発覚したのは別れてからです。別れてから既に4ヶ月ほど経っています。
かなり腹が立つので相手の奥様に旦那が不倫していたことを伝える場合、逆に私が訴えられる・慰謝料を請求されることはありますか?
既婚者だと分かってからは旦那と私は一度も会っていません。
私が既婚者だったことを知らかった証拠として、LINE・電話の音声は残っています。
既に手切金として何万円かは旦那から貰っていますが、奥様に事実を伝えてすっきりしたいという気持ちがあります。

既婚者だと知らなかったのであれば不貞行為による慰謝料は認められません。

一方、相手方男性の不倫を配偶者に伝えることは、正当な行為ではありません。
男性からプライバシー権の侵害などを指摘される可能性があります。何もしないことをお勧めいたします。

男性が既婚者であると知らなかった場合には、慰謝料の支払義務はありません。

ただ、男性の妻に対して事実を伝える理由も必要性はないですし、逆に男性からプライバシー侵害を理由に慰謝料請求を受ける可能性もありますので、そのような行為は控えた方が良いでしょう。

そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。