詐欺罪についての相談
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SNSやLINEなどのメッセージにて 偽造された国内、海外問わず預金残高の 画像やパスポートや領収書などの偽造画像を 使用すりことは刑事罰に問われますか? また上記の偽造=作られた真実ではない画像を使用し他人から融資または出資を募った場合には、刑事罰で裁かれますでしょうか? 現在、知人が上記の様な内容で5000万被害にあっております。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 詐欺罪の構成要件に該当する可能性があります。 もっとも、被害届を受け付けてくれるか、警察が捜査してくれるかは警察次第です。 取り急ぎ最寄りの警察署に被害相談をされてください。可能であれば被害届の提出までしておくべきです。 騙し取られた金銭の回収については警察は協力してくれないので、被害回復についてはお近くの法律事務所にご相談ください。
この投稿は、2020年10月22日時点の情報です。
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