離婚の慰謝料について

配偶者が不倫とは別に、ネットで知り合った不特定多数の相手とお互いの性的な動画や写真の交換や、性的な通話などしていた場合は離婚慰謝料増額の理由になりますでしょうか?

配偶者以外の者と性的な動画・写真を交換したり、性的な内容の通話をしたりする行為は、実際の性交渉を伴わない限り、通常は法律上の「不貞行為」そのものとは区別して考えられます。もっとも、婚姻関係における信頼を害する行為であることに変わりはなく、既に別の不貞行為が存在する場合には、離婚に至った経緯や精神的苦痛の程度を判断する事情として、慰謝料の算定上考慮される可能性があります。特に、不特定多数を相手として長期間・反復継続していたこと、やり取りの内容が性的に強いものであったこと、不貞行為と並行して行われていたこと、それらが発覚したことで婚姻関係が悪化・破綻したことなどは、増額方向の事情として主張することが考えられます。
実際に請求する場合には、通常の不貞行為に加え、不特定多数との性的な画像・動画の交換や性的通話についても、その期間、人数、頻度、具体的内容等を証拠とともに整理して、一連の婚姻関係を侵害する行為として主張するのがよいと思います。

慰謝料増額事由になり得ると思われます。既に不貞行為が存在する上で、新たに精神的苦痛を加える行為ですし、婚姻関係を継続し難い事由に該当する可能性もあるでしょう。

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