追起訴された場合の保釈申請のタイミング

知人が特殊詐欺受け子で逮捕され
4件で起訴されて今留置所にまだ拘留されています。
起訴されて2週間がすぎました、
先日国選弁護人の方から連絡があり、
余罪での取り調べが
始まったと聞かされてます。

追起訴された場合、
裁判は長くなりますか?
初公判の日は来月6日の予定だそうです。

余罪が出る前は
第1回公判後に保釈申請をする予定でしたが、
この場合追起訴が確定した後でないと
保釈は通りませんか??

それと現在、家族以外
接見禁止がついてます。
これは第1回公判の後取れるものなのでしょうか?

追起訴された場合、裁判は長くなりますか?
⇒起訴だけであれば,自白事件の場合,11月6日で検察官請求証拠の取調べが終わり、場合によっては結審まで行くでしょう。
追起訴の場合,追起訴分の証拠調べも必要になりますので,速やかに追起訴されなければ併合して一緒に11月6日に審理されるのは難しいでしょう。
そうすると,裁判はその分長くなります。

追起訴が確定した後でないと保釈は通りませんか??
⇒保釈の要件は,公判で証拠調べが済んだことではありません。
この点は,罪証隠滅のおそれ(4号)には大きく影響しますが,特殊詐欺受け子の事案であれば,常習性(3号)や共犯者についての供述状況(罪証隠滅…4号)も大きく影響してきます。追起訴分は,勾留単位で考える保釈の前提としては除外することも可能なようではありますが,勾留された事件と関係していることは否定しようがないでしょうから,追起訴分の証拠調べが終わっていないということは,これらに直接影響してきます。
したがいまして,この点を弁護人とよく協議をしまして,権利保釈事由に該当しないことに加えて,裁量保釈の事由をきちんと述べ,逃走のおそれがないことなどを裁判所によく理解させる必要が出てくるでしょう。

接見禁止がついてます。これは第1回公判の後取れるものなのでしょうか?
起訴後の接見禁止がついているということは,罪証隠滅のおそれがあると考えられる事案ということです。
自分だけの事件の場合は,検察官請求証拠の取調が済めばよいので,第1回公判期日までとされる場合も多いでしょう。
ただ,否認している場合や共犯者がいる場合は,関係者や共犯者(の関係者)と連絡をとることがあり得ますので,その後も接見禁止が前提とされる場合も多いでしょう。
接見禁止がいつまでとされているか,解除されるよう求めていけないかなどを弁護人と確認・協議するのがよいと思います。
保釈されれば,勾留が前提となる接見禁止のことを考える必要はありません。