略式命令で罰金を受けた場合、再逮捕は初犯扱い?

脅迫での略式命令の前科あります。罰金20万です。
この場合、脅迫以外で逮捕された場合初犯ということにはならないですか?
初犯とはどのことを指しますか

刑事訴訟法第465条第1項は「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。」としており、
同法第470条前段は「略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。」と規定しています。

したがって、初犯の定義を「過去に確定した有罪判決(拘禁刑・懲役刑・禁錮・罰金等)がない」ことを指すと考えた場合、少なくとも略式命令に付された処分後、略式命令が確定するまでの間(14日以内)に再逮捕された場合は、初犯ということになると考えられます。
ただ、この場合も少なくとも前歴扱いにはなるでしょう。

他方、確定後(14日経過後)に逮捕された場合は、初犯ではないと評価されることになると思われます。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

まず、「初犯」というのは法令用語ではなく、一般用語に過ぎません。
一般的には、「過去に刑罰を受けたことがない」ことを初犯と呼ぶ場合が多いと思いますが、この場合、略式命令も罰金刑を科す手続である以上、その後に犯罪で立件されれば「初犯」ではない、ということになります。
一方、略式命令の中でも交通違反の罰金略式を敢えて除外して「初犯」かどうかを考える場合もあったりしますし(ただしこの概念だとご質問のケースではやはり「初犯」とは言わないことになります)、同種前科がない場合に「(実質的な)初犯」と呼んだりする場合もあります。