中古車の購入について

中古車を8月に仮契約。審査が通った後本契約、実際に署名押印したのは納車日である9/30。
しかし、ETCは作動しない。オープンカーで電動幌が電動で開閉できなく、問い合わせると手動だと言い張る。BMWに問い合わせ車台番号から調べてもらった結果、電動であることが判明。
販売店に問い合わせると勘違いしていた。申し訳ないと謝罪。修理するからと車を取りに来た際、金額出たら連絡すると言うので、あとから、それは納得できないと言ったところ、契約書にノークレームノーリターンと書いてあるし、故障箇所が判明した場合、買主の負担だと言っています。本来、電動で開閉するべきものが、電動で開閉しないのに、そう言った販売店の言い分は通るのでしょうか?

契約時には販売店も知らなかったと言われたら、ノークレームノーリターンが適用になると言うことなんでしょうか?

結論から申し上げますと、販売店が契約締結(9月30日)の時点で車両のETC車載機が作動しないこと・電動幌が電動で開閉されないことを知っていた場合は、販売店の負担で当該箇所の修理等を請求することができます。

(以下理由)
売買契約において、売主側が修理する必要のある品物を売り渡した場合、買主は売主の契約不適合責任を追及して修補の請求や代金減額の請求、契約の解除等を請求することができます。この修補の請求については、原則売主側が負担します。
もっとも、売主の契約不適合責任については契約で免除又は制限をすることができます。販売店が主張するノークレームノーリターンはおそらく責任の免除特約を指すものと思われます。ただし、売主側が修理が必要な事実を知りながら契約時に説明しなかった場合は、免除特約が適用されません(民法572条)。