略式命令の前科がある場合、他の罪で初犯扱いになるか?

脅迫での略式命令の前科あります。罰金20万です。
この場合、脅迫以外で逮捕された場合初犯ということにはならないですか?

脅迫以外の罪については初めてだが、脅迫罪の罰金前科1犯あり、という扱いになりますので、初犯ということにはなりません。

初犯にならないのでしょうか?
初犯とは具体的にどのようなことを指すのですか