不倫相手への慰謝料請求の相場と法的手続きについて

妻と妻子ある男性が不倫していました。期間は半年程度ですが、その期間中平均して週3回ほど会っていました。不貞行為も繰り返しており、相手配偶者の帰省中に相手自宅に宿泊したり、ホテルへの外泊もしています。性行為は毎回避妊なしで、一度は膣内射精もあったそうです。野外での性交渉など、人目に晒されるリスクも考えず度々行っていたそうです。相手男性は「外に射精しているので妊娠はしないと思っていた。(自身は数十人と不倫を繰り返してきているが)性感染症のリスクについては考えていなかった。」と話しています。不倫発覚後に妻は検査を行い、複数の性感染症に感染を確認しています。妻は男性と初めて会った日、カラオケボックスで性行為を迫られたと話しています。拒絶したものの「女性と初めて会うときには必ず性行為を求めている」として強制的に従わされたと話しています。その後交際に発展したため曖昧になっていましたが、再々「訴えないでね?」と釘を刺されていたと言います。またお互いの子どもに会ったことがあるようです。妻は男性から「離婚して再婚しよう」と言われた言葉を信じ子どもに会わせてしまったようですが…。男性の子どもは幼く記憶にないようですが、こちらの子どもは10歳の多感な時期であり「あの男性は誰だったのか?」と気にして聞いてきています。
今回の不倫が決定打となり離婚を決めました。
男性の意識の低さ、反省の無さ(この話し合いの最中にも笑顔を見せてきます)に非常に不快な思いです。
相手男性への慰謝料の相場はいかがでしょうか。相手は通信業、年収1200万円程度とのことです。妻に代わり相手配偶者への謝罪も申し出ましたが、一切必要ないと断られました。相手方は離婚しない方針のようです。
直接やり取りして示談とするから弁護士さんに依頼するか、と提案しましたがどちらでもいいと返答されています。
よろしくお願いいたします。

不貞期間は約半年ですが、週3回程度と頻度が高く、宿泊を伴う不貞も繰り返され、さらに今回の不貞が離婚の決定的な原因となったのであれば、相手男性に対する慰謝料請求は十分考えられます。一般に、不貞によって離婚に至った場合の慰謝料は100万円~300万円程度の範囲で判断されることが多く、本件では不貞の頻度・態様、婚姻関係への影響等から、200万円前後から300万円程度を一つの目安として検討することになるでしょう。

なお、性感染症については、相手男性から感染したことを医学的・事実的に立証できるかが重要です。また、初回の性交渉が意思に反して行われたという点は、奥様自身の被害として、不貞慰謝料とは別の問題となり得ます。

直接示談することも可能ですが、奥様に対する相手配偶者からの請求や、相手男性から奥様への求償の問題もあり得ますので、示談条件まで含めると弁護士を通じて交渉する方が安全です。

早速のご回答ありがとうございます。
妻は以前別の男性とも不倫関係にあり、その際性感染症の検査・治療を行っています。その後に当該男性とのみ関係を持っており、今回検査で陽性を指摘されました。
男性は妻との性行為を毎回動画で撮影する、屋外で行為に及ぶ、仕事を欠勤し不貞行為を行う、自宅に宿泊させた際には敢えてキッチンや配偶者様個人の寝室など配偶者様が主に使用される場所で性行為を行うなどしています。配偶者様は今回の件に全く関与するつもりはなく、例え謝罪の意味であっても家庭に近づかないでほしいと一切を拒絶されています(元々精神的な負荷がかかるとパニックを起こし一切を拒絶してしまう傾向にある方だそうです)。そのため配偶者様は詳細をほぼご存知でないままとなっています。男性としては配偶者様や勤務先に今回の事態を知られたくないと考えているようです。

追加でいただいた事情を踏まえると、不貞の頻度や態様は相当悪質であり、慰謝料額を検討する上で考慮される可能性があります。特に、半年間にわたり頻繁に不貞を繰り返し、相手方自宅への宿泊や動画撮影、屋外での性交渉等を行っていたことは、不貞関係の継続性・態様を示す事情となります。

性感染症についても、以前の感染について治療を終え、その後は当該男性とのみ性交渉をしていたことを検査結果や診療記録等から裏付けられるのであれば、男性から感染したとの因果関係を主張できる可能性があります。

一方、相手男性が妻や勤務先に知られたくないと考えているとしても、お伝えすべきことは伝える必要があります。もっとも、交渉の方法には注意すべきであり、弁護士を通じた交渉の方が望ましいと考えます。

▼ 似た悩みを相談できる弁護士

不倫・離婚の慰謝料問題に強い弁護士一覧