離婚協議書の内容見直しは可能?相手が不同意の場合は?
一度合意した離婚協議書の内容の見直しを申し立てることはできますか?
また、相手がそれに合意しない場合はどうしたらいいでしょうか?
内容は不貞行為相手との接触禁止事項です。
離婚後、不貞行為相手と恋愛関係が発覚した場合200万円の慰謝料を請求するというものです。
一度作成した離婚協議書でも、内容によっては後から変更できる場合があります。養育費や親子交流については、収入の増減、子どもの進学、生活状況の変化など、その後に事情が変わった場合、見直しを求めることが可能です。親権については、父母間の合意だけでは変更できず、家庭裁判所の手続が必要です。
一方、財産分与や慰謝料は、原則として一度合意すると後から一方的に変更することは困難です。ただし、財産隠しや詐欺、重大な認識違いなどがあれば争える場合があります。
相手が変更に応じない場合は、養育費や親子交流等について家庭裁判所の調停を申し立て、まとまらなければ審判で判断されることになります。
一度合意した離婚協議書についても、相手方に内容の見直しを求めること自体は可能です。ただし、既に双方が合意して成立した協議書であれば、原則として一方の意思だけで内容を変更することはできませんが、何について見直したいのかによって扱いが異なります。
例えば、養育費については、一度金額を合意していても、その後に収入の増減、子どもの進学、再婚等の事情変更があれば、増額・減額を求めることができます。相手が応じない場合には、家庭裁判所に養育費の変更を求める調停・審判を申し立てることができます。これに対し、財産分与、慰謝料、解決金などを既に最終的に合意している場合には、「後から考えると不利だった」「やはり金額を変えたい」という理由だけで裁判所に再度決め直してもらうことは一般に困難です。ただし、詐欺・強迫・錯誤等により合意の効力自体を争える事情がある場合や、合意の対象になっていなかった財産が後から判明した場合などは、別途検討の余地があります。
現状として離婚前で、離婚条件について最終的に合意できなくなったという段階であれば、離婚調停を申し立て、その中で財産分与、養育費、慰謝料等について改めて話し合うことができます。
また、離婚後に財産分与自体が未解決という状況であれば、2026年4月1日以降に離婚した場合は原則として離婚後5年以内に財産分与の調停・審判を申し立てることができます。ただし、既に財産分与について最終的な合意をしている場合に、この5年間であれば自由にやり直せるという意味ではありません。
したがって、まずは離婚協議書の具体的な条項と、既に離婚届を提出しているか、どの条項をどのような理由で変更したいのかを確認したうえで方針を検討する必要があると思われます。
追記の点ですが、離婚後に、不貞相手と恋愛関係になった場合には200万円を支払うという内容であれば、その条項の有効性にはかなりの疑義が生じるように思われます。「離婚後も接触しない」という程度にとどまらず、「離婚後に恋愛関係になれば200万円」として将来の交際関係そのものを制約する条項は、公序良俗に反して無効と判断される可能性が相応にあると思います。ただし、一度合意すれば後日請求を受けてその有効性を争う必要が生じますので、無効になることを前提に署名するのは避け、離婚成立までに限定するなどの修正を検討した方がよいでしょう。