チャリティーイベントで出品したノベルティ、法的問題は?

10年ほど前、チャリティーイベントのフリーマーケットに、家に置いてあった販促用のキーホルダーを出品してしまいました。親が仕事で使用していたもので、余ったものだったようです。
数十円程度に設定して販売し、全額寄付しています。

親はもう退職していますが、某お寿司屋さんのノベルティ転売のニュースを見て、今更不安になっています。なにか今から問題になることはありますか?

売却するために無断で他人が管理する物を取得する行為は、窃盗罪に該当します。
もっとも、販促用キーホルダーの財産的価値が低いことや、公訴時効の規定(窃盗事件の場合、事件発生から7年が経過すると起訴できない)からすれば、民事事件(損害賠償)や刑事事件に発展する可能性はまずないと考えます。
今後もしご家族の私物を売却される際は、ご家族に対して事前に売却の可否を確認しましょう。

勝手に使用してしまったこと、申し訳なく感じています。
当たり前のことですが、今後はこのようなことがないよう気をつけていきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。