BOOTHでの商用利用料請求ビジネスの法的問題点は?
自分が著作権を持つイラストをBOOTHで公開し、それを利用した制作依頼を大学の団体などにするビジネスについて相談したいです。
私はChatGPTを利用してオリジナルの立ち絵を作成し、BOOTHで公開することを考えています。
BOOTHの利用規約には、
商用利用の場合は4万円の利用料が発生する
と明記する予定です。
そして、大学のサークル・団体などにBOOTHの商品ページのリンクを送って、
「この立ち絵を使って制作物を作ってほしい」
という営業を多数行うことを考えています。
ここで意図しているビジネスモデルが少し特殊です。
5千円で制作物を依頼し、相手に4万円の商用利用料が発生することを積極的に説明するのではなく、BOOTHの商品ページへのリンクを送るだけにして、相手が利用規約を読まずに制作を受けるケースを想定しています。
その後、相手が実際に立ち絵を使用して制作を依頼してきた場合、
「この利用は商用利用に該当するため、BOOTHの利用規約に基づき4万円の利用料が発生します」
として4万円を請求することを考えています。
つまり、多数の団体に営業し、その中から利用規約を確認せずに依頼してくる団体が出てくることを想定したビジネスモデルです。
この方法について、法的な問題を確認したいです。
特に知りたいのは、
「規約を隠しているわけではなく、誰でも確認できる場所には4万円と明記している。しかし、相手が読まない可能性を認識したうえで、あえて個別説明をせずに多数営業し、規約を読み飛ばした相手から4万円を請求する」
という営業方法が、契約法やその他の法律上問題ないのか、という点です。
規約に料金を記載しているだけで問題がなくなるわけではなく、ご説明の方法は実施をお勧めできません。
規約を読んでいなくても契約上拘束される場合はありますが、リンクを送るだけで当然に4万円の支払義務が生じるわけではありません。その条件が契約内容になっているか、今回の制作依頼にも適用されるかが問題です。ご自身が素材の使用を指定して5,000円で制作を依頼する事情から、別途の利用料なしで使用を認めたと解釈される余地もあります。
特に、相手が料金負担を認識していないことを意図的に利用する方法では、信義則に反する請求として認められない可能性や、錯誤・詐欺による取消しの問題があります。勧誘・請求の態様によっては、相手を欺いて金銭を支払わせる行為として、刑法上の詐欺罪も問題となり得ます。「読まなかった相手の責任」で済むとは限りません。
また、ChatGPTで生成した画像について、当然にご自身に著作権が発生するわけではありません。人による創作的な関与の有無を確認する必要があります。
相手の見落としを前提とする設計は見直し、制作報酬と素材利用料、相手が実際に負担する金額を依頼前に明示して合意を得てください。営業を始める前に、具体的な営業文面と利用条件を弁護士に確認してもらうことをお勧めします。