赤羽橋駅(東京都)周辺で接見・面会に強い弁護士が4名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所ASCOPEの本多 翔吾弁護士や法律事務所ASCOPEの折田 裕彦弁護士、天田綜合法律事務所の天田 圭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『接見・面会のトラブルを勤務先から通いやすい赤羽橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『接見・面会のトラブル解決の実績豊富な赤羽橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で接見・面会を法律相談できる赤羽橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
赤羽橋駅付近の事務所等での面談予約が可能です。
どこまで捜査するかですね。 指紋が検出されるかどうか。 かりに事情聴取があれば、そのときのやりとりを、家に 戻ったら、再現するようにしてください。 こころあたりの弁護士を探して置いて、逮捕されることが あったら、家族に弁護士依頼をするように、伝えておいて ください。 急ぎ接見に来るように伝えるといいでしょう。
お近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかと思います。
コメントありがとうございます。 確実に居場所を突き止められるという保証はできません。
受任をせずに検察は連絡を取るということは一般的ではないでしょう。また、弁護人としての届出をされていない状態で情報が開示されることもありません。
児童ポルノ所持で逮捕・勾留という話もあまり無い話です。 「交際相手」だと弁護人選任権がないので、公式なルートでは勾留場所を探すのは難しいでしょう。 素人でも可能な手段としては、「○○県内」という限定があれば、全ての留置場・拘置所に被疑者宛の「居たら返事してください」みたいな葉書を出してみて、宛先人不在で戻って来なかった所に絞って問い合わせるという方法があります。
依頼した弁護士の先生の対応に不安があります。このまま弁護を依頼してもよいものかご意見をお伺いしたく存じます。 ・・・ご家族の不安なお気持ちはお察ししますが 最終的には お父さんご本人がお決めになることでしょう。 複数弁護人を選任することも可能です。 72時間以内の間に、弁護士の方から釈放に向けて動いて頂くことになると認識しておりますが ・・・勾留却下を目指すのでしょうか。よほどの事情がなければ 捜査が始まったばかりですので 釈放となるのはまれです。捜査弁護として 不起訴になるように 起訴された場合不利益な自白がないように あるいは 起訴となった場合には即保釈手続きを行うように 等が 要点と思います。
市内にある、法律事務所などに相談しに行くべきですか? それとも、家で何もしないで待っていた方がいいのでしょうか? →弁護人からアドバイスなどを得られないために逮捕期間中に不利な自白調書がとられてしまう可能性があります。 したがって、早期に弁護人を付けた方が無難ですので、お近くの刑事事件を扱っている法律事務所に問い合わせして頂いた方がよろしいかと思います。 また、事務所を選ぶことが難しいのでしたら、弁護士会に当番弁護士制度というものもあります。 当番弁護士制度とは、無料で1回弁護士を警察署に派遣してもらえる制度です。 当番弁護士をご希望の場合は、お住まいの弁護士会にお問い合わせください。
窃盗では、指紋が重要です。 罪に問われることはありません。
お世話になります。ご趣旨、理解いたしました。 「相手方からの連絡は無視で大丈夫ということでしょうか?」 「ただただ、相手側の連絡は無視のままで問題無いのか、それだけが知りたいです。」 とのご質問に関しては、何を基準として「大丈夫」、「問題無い」と考えるかによります。 以下に場合を分けて記載いたしますので、ご参考になさってください。 ・適法か違法かを基準として考える場合には、相手方からの連絡を無視することは、 それ自体、法に違反する行為ではないので、「大丈夫」「問題無い」となります。 ・ご相談者様が法律上認められる損害賠償や養育費を得られるかどうかを基準として 考える場合には、相手方からの連絡を無視することは、その金銭を得られる可能性を 小さくし得るので、「大丈夫」「問題無い」とは言えないおそれがあります。 ・面会交流との関連で不利にならないかどうかを基準として考える場合には、 相手方からの連絡を無視することは、ご相談者様がお子様と相手方との面会交流の 機会を設ける意思が皆無であるとの不利な評価に結び付く可能性があるので、 「大丈夫」「問題無い」とは言えないおそれがあります。 不利な評価に結び付く可能性を小さくする方法としては、ご相談者様がおっしゃる 「私は会わさないと言っている訳ではなく、直接やり取りしたくないだけです。」 という趣旨や、例えば、●時から■時までの間に送られてくるEメールであれば 応答できるが電話や他の時間帯のEメールには応答できないという趣旨を伝えて、 少なくとも面会交流について検討の用意はあるという点を明確にしておくことです。
・連れ去り方は違法性はないのでしょうか? → 暴力を伴って連れ去ることはたしかに違法ですが、連れ去り方法のみで親権や監護権を決められることはないというのが、裁判所の取り扱いであると思われます。 ・今の法律では連れ去り勝ちは本当でしょうか? → 連れ去り方法だけで親権を否定されることはなく、ことに母親が違法な連れ去り方法をした後、平穏に養育している場合には、そのまま親権を認められることが圧倒的に多いと思います。 上記で、父と母が逆の場合には、なおさら母に親権が認められることが多いです。 たしかに、とても不公平な取り扱いに思われます。 ・息子が父親としてできる事は養育費を払う事以外でできる事はなにかありますか? → 面会交流を書面やLINEなどの証拠が残る形で要望すること、及び、面会交流の調停を申し立てること、 それでも不当に面会交流を拒絶する場合には、慰謝料請求を検討されるのがよいでしょう。