京橋駅(東京都)周辺で私選弁護人に強い弁護士が23名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『私選弁護人のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『私選弁護人のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で私選弁護人を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不送致または簡易送致→審判不開始となる可能性は高いと思います。この場合は警察官から注意されて終わりです。 一応、通常通り家裁送致され少年審判になる可能性というのもそれなりにあります。廃掃法違反の不法投棄の罪は条文だけ見ると重い罪なので。 ただ鑑別所に入れられることはまずないと思いますし、相談者の方の素行が悪いというわけでもなければ、不処分で終わりになる可能性が高いと思います。少年院送致や逆送は暴力団関係者でもないとまずないと思います。 ただどうしても心配というなら、弁護士に依頼して自首するという方法はあるかも知れません。反省していることが捜査機関や家裁に伝わりますので。
1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
児童ポルノの授受に関する事件であれば、 アカウントを削除しても 相手方から画像が出れば捜査を受ける可能性があります。 こちらに画像がないと、なかなか自首として受理して貰うのは難しいと思いますが、 スケッチで説明するなどして、事実関係を警察に相談しておくと、相手方からの捜査が来たときに、逮捕の必要性が少なくなるという効果が得られることがあって、実際に相手方からの捜査が及んだけれど、逮捕されなかった事例もあります。
児童ポルノ所持で逮捕・勾留という話もあまり無い話です。 「交際相手」だと弁護人選任権がないので、公式なルートでは勾留場所を探すのは難しいでしょう。 素人でも可能な手段としては、「○○県内」という限定があれば、全ての留置場・拘置所に被疑者宛の「居たら返事してください」みたいな葉書を出してみて、宛先人不在で戻って来なかった所に絞って問い合わせるという方法があります。
①について、自転車が返還されたとしても、「示談」が成立したことにはなりません。 示談の成立には、示談する旨の被害者の同意が必要です。 ②について、起訴か不起訴かを決められるのは、検察官のみです。 その意味では、最終的に警察官の言うとおりになる可能性はありますが、警察官の個人的な見立てに過ぎません。 ③について、一般に、示談を行うとすれば少しでも早い方がいいです。 被害者の動きを待って、ということは通常しません。 ④について、示談をされたいということであれば、弁護士に依頼され、弁護士を通じて警察に対し、被害者の連絡先を教えてもらえないかとお願いする方法があります。 最終的に応じるかは被害者の意向次第ですが、「加害者」本人に被害者の情報を伝えるというのはなかなか応じてもらうのは難しいですが、 弁護士限りで、などと条件を付けることで応じていただける可能性があります。 以上踏まえて、お近くの弁護士事務所にご相談されてみてください。
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される方向性が今後も望ましいのではないかと思われます。 繰り返しますが、ご依頼されている弁護人とご相談ください。
受任をせずに検察は連絡を取るということは一般的ではないでしょう。また、弁護人としての届出をされていない状態で情報が開示されることもありません。
>被害者の素行?も多少悪い印象があるとのことで >(女性癖が悪くお金をちらつかせ売春紛いなことをしていた)執行猶予付きの判決もあると言われました。 被害者の素行のようなものは影響がないかと思いますが、「執行猶予付きの判決もある」と言われたのであれば、可能性はあるのではないでしょうか。
執行猶予の可能性も否定できません。 詐欺罪と犯罪収益移転防止法の両方が問われている可能性がありますので、これらに精通した弁護士に依頼される方がよいと思います。 ご不安であれば、私選弁護人を選任し、検察官に捜査状況を確認し、不起訴の可能性に向けて主張されることをお勧めします。
罪名を暴行から傷害に変更してもらう必要があります。診断書は警察に提出すべきです。写しを取っておきましょう。