小倉駅(福岡県)周辺で交通事故の損害賠償請求に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故の損害賠償請求のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故の損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故の損害賠償請求を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
>入院は必要としなかったのですが、腰椎の圧迫骨折と人差し指を骨折しました。今は普通に生活ができていますが、後遺症が出ないか心配しています。 → お怪我の内容からしますと、後遺障害の等級認定がなされる可能性が高いように思われます(腰椎の圧迫骨折が画像上確認できる場合、後遺障害の認定がなされる傾向にあります)。 お子様の事故当時の年齢からしても、いわゆる裁判基準に基づく適正な損害賠償額が高額にのぼる可能性があります。 そのため、弁護士に依頼して息子さんの代理人になってもらい、保険会社と交渉してもらうのが望ましいと思います。 なお、ご家族の加入されている保険等に付保されている弁護士費用特約の適用がある可能性があるので、その点も含めて弁護士に相談してみましょう。
相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路交通法上の罪にはあたるとして立件されることはないと思われます。積荷の荷崩れなどは相手車内のことであり、認識することも困難です。 ただ、荷崩れで民事上の損害賠償を問われることは一応ありうると思います。 そのような状況ですが、もう起きてしまったことですし、心配しても結果が変わるわけではありません。何らか連絡が来るなどしたら、最寄りの法律事務所までご相談ください。