小倉駅(福岡県)周辺で物損事故に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『物損事故のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『物損事故のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で物損事故を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。 >2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか? 判決→強制執行という流れになると思います。 >3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか? 口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか? 保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。 なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
あてにげになる可能性はありますが、そういった状況であれば、故意がないといえるのではないかと思います。 また、駐車場が道路交通法上の「道路」に該当しなければ処罰されません。 刑事処分がなされるかどうかは、その駐車場が道路交通法の「道路(一般交通の用に供するその他の場所)」にあたるかが重要です。 駐車場が「道路」にあたるかは難しい問題で、私が経験した事例でも、コインパーキングで警察官は「道路」と判断して道路交通法違反で立件したものの、検察官は「道路」にあたらないとして不起訴処分にしたものがあります(検察官に意見書を出しました)。コンビニやスーパーの駐車場では「道路」とした裁判例もあります。 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいうとされています。 この判断にあたっては、「道路の体裁の有無」、「客観性・継続性・反復性の有無」、「公開性の有無」及び「道路性の有無」を検討するのが一般的です(道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版、2020年11月)7頁)。つまり、総合判断が必要になります。
あなたの場合は、現場に戻って、謝罪したことで、 警察も、報告義務違反、措置義務違反を問責しない ようですね。 したがって、当て逃げと見ていないようです。 当て逃げと判断すれば、免停になります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意にぶつけたわけではないので、器物損壊罪に問われることはなく、犯罪は成立しません。 また、過失で傷をつけてしまった場合、民事上、修繕費相当額の賠償責任を負いますが、現状相手方が特定できずどうすることもできないので、今後相手方から請求が来たときに支払えば良いかと思います。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思います。 弁護士費用特約がない場合の対応についてですが、まずは民事調停という手続きを利用することも手かと思います。訴訟の手続きよりも話し合いを重視したものであり、書類を作る作業も頻繁には要求されないため、ご質問者様の状況を踏まえるとおすすめできる手続きかと考えます。具体的な利用方法に関しては、管轄の裁判所に問い合わせいただければ教えてもらえると思います(https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti_kani/index.html)。 以上、ご参考いただけますと幸いです。
事故があったのは事実なので止められません。 終りにします。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院慰謝料、休業損害等)等)の7割となります。 したがって、ご相談者様の損害が、16万円(相手方賠償額16万円×7割=10万4800円)を超えれば、賠償として受け取る金額の方が多くなります。 なお、通院慰謝料は、裁判基準で1か月で28万円、2か月で52万円が相場となりますが、任意交渉では一定割合減額(3割減など)されることが実務では多いです。