旭川駅(北海道)周辺で財産分与に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日程の調整や送付の時期について協議できると思います。
弁護士や法律事務所には守秘義務がございますので、ご相談いただいた内容について外部に漏れるということはございませんのでご安心ください。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に応じて取りうる手段等変わってくる可能性があるので、 これ以上ご自身で話を進める前に、急いでお近くの弁護士事務所等で弁護士にご相談される方が良いように思われます。