徳島県の小松島市で個人再生に強い弁護士が1名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小松島みなと法律事務所の宮武 利行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『小松島市で土日や夜間に発生した個人再生のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人再生のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人再生を法律相談できる小松島市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小松島市の事務所等での面談予約が可能です。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
まだ申し立てられていないようですし、他の要件が問題なければ可能ですよ。 今、依頼している弁護士に相談されるのが良いでしょう。 多少は、費用も追加がいるかもしれませんが、資料なども相当の範囲は重複しますので、全額ではないと思います。
答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもあります。もっとも、一度も破産による免責を受けていない人と比べればハードルが高くなることは否めませんが。
単発のバイトの給与差押は、勤務先を把握すること自体が難しいですから、あまり現実的ではないしょう。ネット銀行の預金の差し押さえは可能です。 もっとも、相手方の単発バイトや傷病手当を受給しているといった様子からですと、相手方の資力は乏しいことが考えられ、回収可能性の見通しとしては厳しいと考えられます。
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だと考えられます。再度の破産との関係では、破産法252条1項10号イの該当性が問題になりますが、3年前の破産とは同一事情ではないということを説得的に説明できれば、裁量免責(同条2項)を得ることはできるかもしれません。 <参照:破産法252条1項10号イ・2項 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。
まず,現在の約定弁済額の返済を続けていける程の資力がない(破産のおそれがある)状態であれば,個人再生の開始要件である「支払不能のおそれ」は充たすでしょう。そして,予想される最低弁済額(本件は債権額基準で120万円ですが,清算価値すなわち財産目録記載の財産額が120万円を上回っていればその額になります)を上回る毎月の可処分所得が見込めるなら,個人再生は基本的に認可されるでしょう。返済余力が大幅に余る場合(毎月30万円以上など)は問題になるかもしれませんが,月額5~10万円程度の余裕であれば(怪我や病気などの突発的事情が生じることも考えれば)むしろ再生可能性の観点からはプラス要因でしょう。