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婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
調停外の交渉とは異なり、調停が申し立てられた後に代理人が就任した場合、相手方代理人弁護士が申立人に対して(手続外で)受任通知を送付しないケースはよくあります。 相手方代理人の情報は、家庭裁判所へ確認すれば教えてくれることが多いとは思いますが、電話で聞くのではなく裁判所へ赴いて正式に記録閲覧するよう指示される可能性はあります。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。 あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。
一般的に、離婚調停中で10か月別居している場合には、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性があります。 もっとも、具体的な事実関係や状況によるところもありますので、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。 また、時効については、請求できるとき、つまり相手方と住所を知ったときから進行すると考えられておりますので、名前も住所も判明していない場合には、時効は完成していないと考えられます。 証拠についても、自白のみで不貞慰謝料請求を認めた裁判例があれば、認めなかった裁判例がありますので、強いとまではいえないものの、証拠にはなり得ると存じます。 弁護士費用等については、ご相談される事務所によって異なりますので、ご相談の際にお伺いするのがよいと思われます。 相手の情報がない状況では、交渉も訴訟も進められませんが、一般的には交渉から行うかと存じます(もっとも、交渉・訴訟をするかどうか、訴訟を受けるかどうかは、お持ちの証拠等を考慮した上での、弁護士の判断により異なり得ますのでお含みおきください。)。 慰謝料を請求できる可能性がある(メリット)ものの、 慰謝料を請求するまでに相手方の情報の取得などに時間と費用がかかること、仮に裁判を提起しても婚姻関係が破綻していたと判断されるおそれがあるということがリスク(デメリット)として考えられるところです。
ご質問に回答いたします。 1 再婚者の収入を単純に合算するわけではありませんが、再婚者の収入があることを前提に計算をします。 2 通常は、住宅ローンの返済は考慮されません。 3 増額が認められるか、あるいは、ご質問者様に第二子が産まれたことで減額相当なのかは、 それぞれの収入やお子様の年齢によりますし、相手が主張している事由が、そもそも増額事由に該当するかも不明です。 また、仮に増額が認められるとして、13万円の増額が認められるケースは、よほどの収入の増減がない限り、 あまり想定できません。 可能であれば、調停の前に、事前にお近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については、現在自由化されているため各弁護士事務所等によります。こちらは各事務所等にご確認されてみてください。 ②弁護士に依頼せず自分でやるには難しいですか? →法律上やれるかやれないかだけであれば、ご自身でやることも可能です。 ただし、ご自身でされる場合、財産調査についてどのような方法を用いるのか、執行手続きについてどのような手段があるのか・どのような順番で選択するのか等、個別の状況を踏まえてご自身で判断する必要が出ます。 また、弁護士の場合であれば、弁護士会を通じた照会による調査方法も使えるなど、選択肢も広がりうるところではあります。 詳細な見立て等は、弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられる等して、選びうる選択肢や、依頼をすることの本件でのメリット・デメリット等、一度お話を聞いて判断されてみても良いかと思います。