大津市のストーカー規制法に強い弁護士

滋賀県の大津市でストーカー規制法に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店の菅井 勇人弁護士や湖都経営法律事務所の宮本 向日葵弁護士、琵琶湖大橋法律事務所の雪谷 真里奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大津市で土日や夜間に発生したストーカー規制法のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ストーカー規制法のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でストーカー規制法を法律相談できる大津市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大津市の表示中の弁護士が回答したストーカー規制法に関する法律Q&A

  • 元内縁の夫の私と元不倫相手に対して脅しやストーカー行為に困っています
    • #恐喝・脅迫
    • #ストーカー規制法
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項柱書は「この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」とし、 同項第1号は「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」 同項第2号は「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」 同項第3号は「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」 同項第4号は「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」等と規定しています。 相談者さんが相手方の行為につき、上記のいずれかに該当すると思われる場合、まずは最寄りの警察署で相談されてみることをお勧めします。 上記、ご参考ください。

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