愛知県の豊田市で加害者側に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に倉橋法律事務所の倉橋 敏夫弁護士や弁護士法人心 豊田法律事務所の武田 彰弘弁護士、竹本法律事務所の竹本 真紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊田市で土日や夜間に発生した加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者側を法律相談できる豊田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
18歳未満の方に裸の画像を送信させたのであれば,児童ポルノの製造に該当する可能性はあります。 ただ,「高3の女子」が,本当に18歳未満であるかの問題が残っています。 送られた画像が,本当に「高3の(18歳未満の)女子」の画像であるか否かの問題も残っています。 被害届が出されれば,警察に話を聞かれるかもしれませんが,上記経緯を話せばよく,その際には自分が直ちに警察に相談したことや,入手後直ちに削除したことなども検証で明らかにしてもらえばよいでしょう。 そもそも,相手は,後日の行為が恐喝に該当すると認識していると思います。児童ポルノで訴えれば,自分も恐喝で訴えられることを認識していると思うので,被害届を出す可能性はあまりないと思います。あったとしても,上記の対応とともに,すぐにお近くの弁護士の方に相談すればよいでしょう。また,相手が本当に18歳未満であるかも含めて,当初から恐喝目的だった可能性もあります(画像による利益を目的としていたことは間違いない話で始まっていますから)。 足の写真は基本的に犯罪に該当しないと思います。特に足裏は大丈夫だと思います。ただ,大腿部付近の服を着ていない画像などになると,可能性が生じる場合もあるかもしれません。 相手の行為についてですが,まず,画像の対価の話が成立していたかが問題となります。成立していたとしても,その場合の交渉の言葉は「約束通り払って下さい」であり,警察に被害申告されたくなければ払えではありません。したがいまして,基本的には恐喝に該当する可能性は大きいと思います。
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