豊橋みらい法律事務所
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保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。 ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保険料の支払いに対応する部分が特有財産となります。 そこで、保険会社に依頼し、婚姻時に解約したと仮定した場合の「解約返戻金試算証明書」を取得する必要があります。 不動産の運用益については、その不動産が婚姻前に取得したものであったり、相続など婚姻生活とは無関係に取得したものであったりする場合は、特有財産の主張が可能です。 これについては、法務局で不動産の登記事項証明書を取得すれば良いかと思います。
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