離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『海老名市で土日や夜間に発生した離婚協議や不倫問題の交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議や不倫問題の交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議や不倫問題の交渉を法律相談できる海老名市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
署名等をしなければならない法的義務はありません。ただ、無視をして連絡を取ろうとし続けるとつきまといやストーカー等で刑事事件は発展するリスクも考えられるため、対応をしない方が良いかと思われます。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
記載されている事実を前提とすれば、不法行為に基づく損害賠償として一定の慰謝料は請求可能と思われます。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
具体的な不貞の事実と根拠となる証拠(仮に当事者の自白があるとしても、それを裏付ける客観的証拠が備わっていることが望ましい)があることを前提に、不貞期間・回数や家族状況等によるものの、離婚に至ったケースということであれば、慰謝料は200万円前後というところだと思われます。 なお、【気づいたのは2022年】との事情に関し、慰謝料請求権の時効の起算点は、不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年になりますので、留意が必要です。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、 相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。 これでは証拠としては薄いでしょうか? →「二人がそのホテルで行為を行った」という事実認定のための証拠としては、いささか弱いと思われます。(同時刻にそのホテルにいたことの証拠がないため) 最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。 いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか? →民事事件では、違法修習証拠を排除するというルールはありませんので、特に不利にはなりません。 2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。 →これだけでは、友人同士の関係であると弁解されると厳しいと思います。
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。