神奈川県の小田原市で個人・プライベートの債務に強い弁護士が4名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に望月法律事務所の望月 孝礼弁護士や三川法律事務所の三川 真由美弁護士、三川法律事務所の松浦 加代子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『小田原市で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる小田原市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
特に問題ないかと思います。端的に婚姻届を戸籍課に提出します。その後、被扶養者(異動)届、続柄、収入の確認書類等を日本年金機構や所属する健康保険組合に提出します。書類のフォーマットは、例えば日本年金機構のウエブサイトから取得可能です。ご参考にしてください。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メールなどの証拠はあった方が良いです。 それでも絡んでくる分は相手にしなくてよいです。 最終的には、裁判所での解決しかないということはありうるでしょう。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。 昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。 とはいえ、これは手続の簡略化のために行っている試みであって、「海外にいる人が気軽に破産申立が出来る」という制度ではありません。 まず、➀日本国内に住民票記載の住所があり、裁判所への出頭が書類上は可能な建前になっているといううえで、②あなたの事案について破産管財人が選任されず、無審尋で開始決定・免責まで遂行可能な庁(裁判所)への申立が可能であるか、ということを、日本の住民票があるエリアの弁護士に相談された方がよいでしょう。個人(自然人)の破産申し立ての管轄裁判所は、住所→居所→(居所がないときは)最後の住所の順に決定されるので、そのエリアの弁護士でなければ実情を的確に把握できません。 一般的には、海外で事業をしている方の場合、②の要件について免責不許可事由があったり、海外資産の換価(破産にあたり必要になります)に困難が生じたり、という可能性があるので、上の回答のとおり、現実的に非常に難しいとは思われます。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
応答する必要はありません。 なお、通常の封書と異なり、裁判所から送付されてくる書類に関しては、トラブル防止のため、お受け取り自体をされないようにご注意ください(特別送達)。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。