東京都の板橋区で暴行・傷害罪に強い弁護士が2名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリリーフ法律事務所の松本 治弁護士や西台法律事務所の俣野 政紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した暴行・傷害罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『暴行・傷害罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で暴行・傷害罪を法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
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スピネル法律事務所
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いわもと法律事務所
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本当にその会社で働いており、給与等を差し押さえても払われないようであれば、会社を相手取って取り立て訴訟という方法があります。それ以外で会社の方を訴えるのは難しいでしょう。 告訴期間等の問題はありますが、クリアできるならば、あらためて刑事告訴することはできそうに思います。
この質問の別回答も見る具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言えますので、パワハラとして民法上損害賠償の対象となり得ます。会社に報告し、対応してくれないのであれば弁護士にご相談されることをお勧めします。
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