東京都の板橋区で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が2名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリリーフ法律事務所の松本 治弁護士や西台法律事務所の俣野 政紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9 日原ビル7階
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
AWL法律税務事務所
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池袋若葉法律事務所
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アスカル法律事務所
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クラリア法律事務所
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ベネシス法律事務所
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アクワイア法律事務所
東京都豊島区池袋3-3-7 フリーデン・カナメ203
弁護士法人日栄 池袋法律事務所
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
いわもと法律事務所
東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20階
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
この質問の詳細を見る具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言えますので、パワハラとして民法上損害賠償の対象となり得ます。会社に報告し、対応してくれないのであれば弁護士にご相談されることをお勧めします。
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