室賀法律事務所
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>自分の地区の裁判所で出来たらありがたいのですが可能なんでしょうか。 ⇒原則,相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起します。 一方で,管轄合意されていることの他に,例えば金銭の請求であれば債権者(原告)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起できることがあります(民事訴訟法5条1号,民法484条1項)。
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