東京都の中野区で親子交流(面会交流)に強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星雄介法律事務所の星 雄介弁護士やエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士、吉口総合法律事務所の吉口 直希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生した親子交流(面会交流)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
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クラウンズ法律事務所
東京都杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
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養育費は家庭裁判所の「算定表」を基準に決められるのが実務です。年収が1,100~1,200万円程度(給与所得)で、妻が扶養範囲内の収入という前提であれば、子ども1人の場合、月額おおよそ10万~14万円程度が一つの目安となります(子の年齢により変動し得ます)。 支払期間については、民法上の成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費は「未成熟子」を基準とするため、実務では原則20歳までとされることが多いです。もっとも、大学進学が見込まれる場合には、22歳(大学卒業時)までとなる例も少なくありません。 大学費用については自動的に負担義務が生じるわけではありませんが、親の収入水準や家庭の教育方針等から進学が通常想定される場合には、負担が認められる可能性が高くなります。年収水準からすると、大学進学費用も一定程度負担する方向で判断される可能性は十分あります。
この質問の別回答も見る弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと認められるのは難しいと思います
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