行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『仁木町で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる仁木町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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過去の性被害を受けて発症した精神疾患を理由により、犯罪被害者給付を申請したいと思いますが、弁護士に頼む場合、どの程度の謝礼が必要となりますでしょうか? →弁護士費用は、経済的利益(給付額など)の金額とその金額に応じた%で計算されることが多いです。 仮に給付額が300万円以下であれば、一般的な弁護士費用(着手金及び報酬金)は、給付額の24%程度と思います。 300万円以上であれば、300万円を超えた部分については、15%程度になります。 また、犯罪被害者給付を得意な弁護士の探し方を教えて下さい。 →各都道府県の弁護士会では、以下のような犯罪被害者専門の相談窓口がありますので、お住まいの都道府県の弁護士会にお問い合わせください。 なお、以下のHPは東京弁護士会のHPになります。 https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/madoguchi/higaisya.html
契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります(道路交通法121条1項12号、同法95条)。ただ、現在一致していることからしますと、わざわざ遡って処罰さえる可能性は極めて低いのではないでしょうか。
社会的に妥当な行為とは判断されないように思います。 職場に判明した場合、懲戒処分を受けるおそれがありますのでご留意ください。
根拠を確認して、抗議、及び今後の対処を求めることになるかと思います。 そういう事案は金銭的には、ごく少額(実害があればともかく、気分が悪いくらいでしたら0から数万くらいでしょうか)の話しかできませんので、訴訟などはあまり現実的ではありません。
価格競争を阻害するなどしておらず日程を同一日にしているのみなので独占禁止法には反しないかと思います。その他についても、大学にも自由がありますので日程をどうするかは法令に反しないかと思います。ご参考にしてください。
不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親が、園児の監督義務を怠っていた(日常、物を壊してたらダメなどの注意を怠っていた場合等)のでない場合、又は、その義務を怠らなくても損害が生じたと言える場合を立証できた場合、その損害賠償責任を負いません。ご参考にしてください。