こさか ほまれ
小坂 誉弁護士
弁護士法人栃のふたば法律事務所
栃木県宇都宮市花房1-15-18
離婚・男女問題の事例紹介 | 小坂 誉弁護士 弁護士法人栃のふたば法律事務所
取扱事例1
- 親権
【監護者指定】及び【子の引渡し】の保全申立を行い親権を勝ち取ったケース
依頼者:女性
ご相談者は二児の母親です。離婚を前提として夫と別居し2人の子どもと一緒に暮らしていました。面会交流のために半日だけ子どもを夫に預けたところ、帰してもらえなくなりました。1歳の幼児を主たる監護者である母親の元から急激に引き離すことは子の心身に多大な影響を与えます。ご相談者様と話し合って、一日でも早くもとの養育環境に戻すべく「監護者指定及び子の引渡し」の審判申立てを行い、これと同時に「間がお者指定及び子の引渡し」の審判前の保全処分申立てを行うことにしました。
保全処分はスピードが重要です。ご相談者様と連日、昼夜を問わず打合せを行い申立てに必要な書面を作成し、証拠を収集しました。申立て後、家庭裁判所調査官が手続に関与するようになり、家庭裁判所の面会室にてご相談者様と引き離されていたお子さまとの試行的な面会交流が行われました。申立てから約2か月後、ご相談者様を監護者に指定され、子を引き渡すことを命じる保全処分が下されました。私も、引渡しの際に立ち会いを行いました。その後、離婚裁判になりましたが、ご相談者様が親権者となり、養育費も適正な金額が決められました。
本件は面会交流のために子を預けたところ帰してもらえなくなったという広い意味での子の連れ去りの事案でした。子と一緒に暮らしたいと思う父親の気持ちは理解できますが、面会交流を利用して子を連れ去るようなことは正義に反します。子を取り戻したいというご相談者様の思いに応えることができてよかったと思います。
保全処分はスピードが重要です。ご相談者様と連日、昼夜を問わず打合せを行い申立てに必要な書面を作成し、証拠を収集しました。申立て後、家庭裁判所調査官が手続に関与するようになり、家庭裁判所の面会室にてご相談者様と引き離されていたお子さまとの試行的な面会交流が行われました。申立てから約2か月後、ご相談者様を監護者に指定され、子を引き渡すことを命じる保全処分が下されました。私も、引渡しの際に立ち会いを行いました。その後、離婚裁判になりましたが、ご相談者様が親権者となり、養育費も適正な金額が決められました。
本件は面会交流のために子を預けたところ帰してもらえなくなったという広い意味での子の連れ去りの事案でした。子と一緒に暮らしたいと思う父親の気持ちは理解できますが、面会交流を利用して子を連れ去るようなことは正義に反します。子を取り戻したいというご相談者様の思いに応えることができてよかったと思います。
取扱事例2
- 財産分与
【熟年離婚】財産分与が争点となったケース
ご相談者様は、ご自分で離婚調停を申し立て何度か調停期日で話し合いを行いましたが、財産分与の金額で主張が食い違い調停が不成立となりました。相手方の主張する金額は明らかに適正な財産分与額より低額であったため、離婚裁判を提起して争うことにしました。
離婚訴訟でも財産分与の金額が争いとなりました。任意に財産状況が開示されることが期待できなかったため、弁護士会照会制度を利用して相手方の資産状況を可能な限り調査し、証拠として裁判所に提出しました。すると、どう低く見積もっても相手方が主張する財産分与額が適正金額より低額であることが明らかになってきました。最終的には、訴訟上の和解が成立し、相手方が主張していた額より2倍程度増額した金額で財産分与を得ることができました。
財産分与が争点になる事件では、まず相手方の資産状況を正しく把握する必要がありますが、離婚の話し合いが開始された後では任意に財産の開示がなされない場合もあります。そうした場合は、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託という制度を用いて相手方の資産状況を明らかにできることがあります。なお、財産分与の対象財産が預金だけの場合では、あまり理論的に難しい問題は発生しないのですが、対象財産に、不動産、退職金、保険金解約返戻金、株式などが含まれている場合、それぞれについて評価方法が異なり理論的に難しい問題を発生させます。財産分与は、離婚にまつわる法律問題の中では理論的に難しいものなので、財産分与が問題になりそうな場合には弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。
離婚訴訟でも財産分与の金額が争いとなりました。任意に財産状況が開示されることが期待できなかったため、弁護士会照会制度を利用して相手方の資産状況を可能な限り調査し、証拠として裁判所に提出しました。すると、どう低く見積もっても相手方が主張する財産分与額が適正金額より低額であることが明らかになってきました。最終的には、訴訟上の和解が成立し、相手方が主張していた額より2倍程度増額した金額で財産分与を得ることができました。
財産分与が争点になる事件では、まず相手方の資産状況を正しく把握する必要がありますが、離婚の話し合いが開始された後では任意に財産の開示がなされない場合もあります。そうした場合は、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託という制度を用いて相手方の資産状況を明らかにできることがあります。なお、財産分与の対象財産が預金だけの場合では、あまり理論的に難しい問題は発生しないのですが、対象財産に、不動産、退職金、保険金解約返戻金、株式などが含まれている場合、それぞれについて評価方法が異なり理論的に難しい問題を発生させます。財産分与は、離婚にまつわる法律問題の中では理論的に難しいものなので、財産分与が問題になりそうな場合には弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。
取扱事例3
- モラハラ
【モラハラ】を離婚原因とした離婚
夫からモラハラを受けている奥様からの相談です。ずっと自分がモラハラを受けていたことに気付かず辛い日々を送ってきたが、専門家の相談を受けたところ自分がモラハラ被害を受けていたことに気付いたというものでした。子の親権の問題もあって、夫は離婚に応じる気配がないとのことでした。
相談者様は、とにかく離婚して夫のモラハラから逃れたい。子どもと安心して暮らしたいとの希望を抱いていました。夫が離婚を拒否していることから離婚調停を申し立て、もし調停が不成立となった場合は離婚裁判で争うことになると助言しました。
離婚に関するご相談の中で、「モラハラ被害に遭っている」という訴えを聞くことは珍しくありません。モラハラという概念はわかりにくいものですが、お話を聞いてみるとやっぱりモラハラだと思うものが多いのが実情です。しかし、このモラハラの被害がどれだけ重大なものなのか、どれだけ辛い思いをしているのかは、なかなか第三者に伝わりません。離婚調停を起こしてみても、うまく伝えることができないと、調停委員からそれくらいでは離婚原因にはなりませんと言われてしまうこともあります。調停では具体的な事例を挙げ、それがどうしてモラハラになるのか、説得的に伝える必要があります。そして、離婚原因が存在することを明らかにしなければなりません。訴訟になると離婚原因の立証が必要となりますが、どうしても離婚したいのであれば裁判を辞さない覚悟で話し合いをするべきでしょう。
相談者様は、とにかく離婚して夫のモラハラから逃れたい。子どもと安心して暮らしたいとの希望を抱いていました。夫が離婚を拒否していることから離婚調停を申し立て、もし調停が不成立となった場合は離婚裁判で争うことになると助言しました。
離婚に関するご相談の中で、「モラハラ被害に遭っている」という訴えを聞くことは珍しくありません。モラハラという概念はわかりにくいものですが、お話を聞いてみるとやっぱりモラハラだと思うものが多いのが実情です。しかし、このモラハラの被害がどれだけ重大なものなのか、どれだけ辛い思いをしているのかは、なかなか第三者に伝わりません。離婚調停を起こしてみても、うまく伝えることができないと、調停委員からそれくらいでは離婚原因にはなりませんと言われてしまうこともあります。調停では具体的な事例を挙げ、それがどうしてモラハラになるのか、説得的に伝える必要があります。そして、離婚原因が存在することを明らかにしなければなりません。訴訟になると離婚原因の立証が必要となりますが、どうしても離婚したいのであれば裁判を辞さない覚悟で話し合いをするべきでしょう。