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いえもと まこと

家本 誠弁護士

弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所

静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可

注意補足

メール相談については、具体的なケースについては回答が不十分なものになるため、制度の概要などの一般的な説明にとどまることが多いと思いますので、その点はご了承ください。

交通事故

取扱事例1

  • 損害賠償請求

保険会社の提示額である80万円が、150万円まで増額されて示談をしたケース

依頼者: 20代 女性

【相談前】
交通事故後、加害者の保険会社から提示されていた約80万円の賠償金額が、交渉の結果、最終的には150万円で裁判外の和解ができたケースになります。

ご依頼者は、静岡県西部地域にお住いの20代の女性(無職)になります。
事件の特徴は、 御依頼者が、交通事故によりむち打ちのケガ(ただし後遺症は特に認められない)を負ったケースになります。

【相談後】
手続きについて(示談交渉)
手続きとしては、加害者の保険会社との交渉になります。この保険会社が提示してきた内容を検討すると、主婦としての休業期間が少し短期間であると思われる点、慰謝料金額も低額であると思われました。
そこで主婦として通院期間中に家事に支障が生じていたこと、その期間が具体的に何時頃までであったのかなどの点を相手方の保険会社と交渉をしていきました。
最終的には、御依頼者側も裁判を希望されていませんでしたので、裁判をした場合に比べれば、多少賠償金額は少なかったと思われます。
それでも専業主婦であっても、適切に休業補償を認めさせ、慰謝料も裁判基準に近い金額で解決することができました。
結論としては、当初、加害者の保険会社が提示していた金額の2倍程度である150万円で和解が成立しました。

取扱事例2

  • 損害賠償請求

高次脳機能障害の事案 保険会社の提示額840万円余りを訴訟で2500万円まで増額して和解をしたケース

【相談前】
事件の特徴 御依頼者が、交通事故により高次脳機能障がい(9級10号の神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの)の後遺症を負ったケースになります。

【相談後】
裁判所は、最終的に御依頼者の労働能力の喪失を9級10号の35パーセントを前提に損害額を計算してくれ、また基礎となる年収についても、申告書の金額(申告書上は、年収が100万円未満になっています)ではなく、420万円程度を基礎にして賠償額を計算をしてくれました。そしてトータルで2500万円の賠償額で裁判上、和解をすることを双方に勧告しました。
加害者側の代理人も裁判所から和解案が出たことで、この和解案に了解してくれ、また御依頼者自身も、当初提示された金額から大幅に賠償額が上がったことで、前記裁判所の和解案に納得をしてくれました。
本件は、判決ではありませんが、裁判所の和解案に基づき裁判上の和解で解決ができたケースになります。


取扱事例3

  • 物損事故

弁護士特約を利用することにより、少額な訴訟であっても納得した結論が得られたケース

依頼者:30代 女性

【相談前】
交通事故の損害賠償のケースについて、弁護士特約により訴訟をすることで解決が図れたケースになります。
コンビニの駐車場内での自動者と自転車との接触事故になります。ただし駐輪をしていた自転車が、強風で転倒し、駐車場に停車をしていた車両に接触した事故です。
損害としては、転倒した自転車によってキズをつけられた車両の修理費用になります。その修理費用を損害として裁判を提起した事案になります。

ご依頼者は、静岡県中部地域にお住いの30代の女性(有職者)です。
事件の特徴 は、御依頼者の車が、強風により転倒した自転車によりキズをつけられたことで、その修理費用(約7万円)を求めて裁判を提起したケースになります。

【相談後】
手続きについて(簡易裁判所での通常訴訟になります)
裁判を行う場合は、少額の請求であっても、原告、被告双方の当事者が行う手続きは、通常の裁判と変わりはありません。本件の裁判でも、原告、被告の本人尋問まで行い、計6回の裁判期日が開かれ、最終的には裁判所の判決が出されました。
裁判所の判決では、被告側に「強風により自転車の転倒の可能性が予見できたが、それを回避する措置がとられていない。」旨の判断がされ、被告の責任が認められました。ただし一方で、本件事故は、強風という自然災害によって引き起こされたものであることを考慮し、原告の過失は認められないものの、被告の責任を6割の範囲(約4万9000円)で減額して認めるという判断が出されました。
御依頼者としては、もともと相手方である被告の責任を認めてもらうことに強い思いがありましたので、前記裁判所の判断には、納得をされ、満足をされました。
その後、被告の側も特段控訴をしなかったため、簡易裁判所での判決が確定し、本件は解決を図ることができました。

取扱事例4

  • 損害賠償請求

保険会社からの当初1700万円の提示額が、最終的には3900万円で和解ができたケース

【相談前】
事件の特徴
  御依頼者が、交通事故により複数の障害を負いました。当初、損害保険料率算出機構の事前認定では、後遺症のレベルは、併合9級というものでした。後遺症の併合とは、例えば13級以上の等級に該当する後遺障がいが2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げることになります。御依頼者は、手や膝などの複数の箇所に後遺症が認められたため、併合9級という後遺症として当初、認定されました。単独では、膝の後遺症が一番重く、10級として認定をされましたので、前述した併合の場合、この10号の等級が1級繰り上がるため、併合9級ということになります。
 しかし後述するように各種手続きをその後とることにより、最終的には後遺症の程度を冒頭で述べたように、併合7級として認定してもらうことができ、さらには労災年金の支給も受けることができるようになりました。

【相談後】
労災手続きについて
 後遺症の程度などについて、都道府県労働局長が委嘱する地方労災医員が医学に関する専門的知識について、意見を述べたりします。また当然主治医の作成した診療録、診断書、後遺症診断書などについても、調査をしたりします。そのため労災手続きにおいて、事前に主治医の先生に、担当弁護士である私から質問状を出して、それにご回答を頂きました。この回答書も前記労災手続きにおいて、提出をしておきました。その結果、労災手続きにおいて、膝の後遺症の程度については、8級として認定をしてくれました。しかし前述した事前認定において、12級6号と判断されていた手関節の後遺症が、労災手続きにおいては、14級9号という低い等級として認定されてしまいました。この場合、労災手続きでは一番重い後遺症の等級が8級、その他2つの後遺症は何れも14級9号になってしまうため、併合しても8級という等級を繰り上げることができません。13級以上の等級に該当する後遺障がいが2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げることができますが、前述したように、8級以外の後遺症の等級は、何れも14級として判断されたたため、8級という一番重い等級を1級繰り上げることができないことになります。この点が、何故重要であるのかと言うと、労災の場合、後遺症が7級以上として認定されると、労災年金の支給が認められるからです。後遺症が7級の場合、年間で90万円程度の労災年金の支給を受けることができます。そのため労災手続きにおいて、後遺症の程度が8級か、それとも7級かは大きな違いが将来的に生じることになります。

労災保険審査請求について
 御依頼者の手関節の後遺症が、事前認定と同様、12級6号として労災においても認定してくれれば、御依頼者の後遺症等級は併合7級となり、労災年金の支給も受けることができるようになります。そこで併合8級という労災保険給付に関する判断を争うため、労災保険審査請求を申し立てることにしました。この審査請求は、前述した併合8級という労災保険給付の決定に対する不服手続きになります。
 この手続きにおいても、御依頼者の主治医の先生に協力を得て、CTなどの画像を証拠として提出するとともに、主治医の意見書なども追加で証拠として提出をしていきました。
 その結果、この審査請求の手続きにおいて、手関節の後遺症を12級6号として判断してもらい、最終的には、併合7級として判断をしてもらうことができました。それにより、御依頼者には、労災年金の支給という成果を得ることができました。この労災年金は将来的に続きますので、非常に大きな成果であったと思います。
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