家本 誠弁護士のアイコン画像
いえもと まこと
家本 誠弁護士
弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所
静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

メール相談については、具体的なケースについては回答が不十分なものになるため、制度の概要などの一般的な説明にとどまることが多いと思いますので、その点はご了承ください。

企業法務の事例紹介 | 家本 誠弁護士 弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
製造メーカーの破産 倒産前から事実上倒産の時期について相談にのっていたケース

依頼者: 男性

【相談前】
ご依頼者は県内にある木工関係の製造メーカー(株式会社)
総債務額 3億円 債権者数 50社以上
特徴 仕掛品が倒産時点で社内にまだ多く残っていました。

依頼された会社は、3億円という多額の負債を抱え、これ以上銀行からの融資を受けることも困難であり、今後の運転資金の目処が立たないということで、破産の相談に来られました。
会社の代表者としては、当然何とか会社を存続させることができないか、最後の最後まで悩み続けることと思います。しかし負債額が多額であり、今後銀行からの融資も全く見込めないこと、売り上げを今後伸ばすことができる見込みもないことなどから自己破産手続き(会社の倒産手続き)を選択しました。

【相談後】
私は法人の破産をする場合、基本的には債権者に通知をする際、早期に自主的に債権者の方に集まっていただき、謝罪を含め、現状の説明や破産手続をするに至った経緯等の質疑・応答の機会を設けるようにしています。
裁判所に破産の申し立てをしてから、第1回の債権者集会までは通常、3ヶ月程度の時間がかかります。この間、代表者の方は自宅に債権者が来られたりすることを非常に心配したりします。
そのため早期に債権者の方に代表者が謝罪や説明等をすることにより、このような事態を回避することが可能であると考え、私は、債権者に破産の手続に移行する旨の通知(前述した受任通知)をする際、2週間以内に自主的に債権者の方に集まっていただくことを行っています。
実際に多くの代表者の方から、「早めに債権者の方に謝罪や説明をすることができて精神的に気が楽になった。」、「これで自宅で毎日ビクビクしないで過ごせます。」、「街中を安心して歩くこともできます。」などということも言われることが多いです。
本件においては、仕掛かり品を完成させたことにより、従前の取引先に以前と同じ金額で商品の購入をして頂いたこともあり、700万円程度の金額を破産管財人に引き継いで破産申し立てを行うことができました。

前述したように、破産申立を行う以前に自主的な債権者の集会を行っていたこともあり、破産手続き後の第1回債権者集会においては、債権者から特に質問等をされることなく、円滑に手続が進みました。
代表者としても、仕掛かり品を完成させ、少しでも債権者の方への配当に貢献できたこともあり、安心した様子でした。
取扱事例2
  • 顧問弁護士契約
従業員の男性が、取引先の会社で盗撮行為を行い、その件で示談を早急に行ったケース

依頼者:男性

【相談前】
御依頼者は県内にある(株式会社)になります。
その会社の従業員が、取引先の会社で盗撮行為を行ったため、取引先の会社から御依頼者の会社に対して、適切な対処をするように求められました。
御依頼者は、このようなケースで、適切な対処を会社として行っていきたいものの、どのような対処を行えば、取引先の会社に対して、誠意ある対応を示したことになるのか、その点に不安を持たれていました。
また適切な対応をしていないと取引先の会社に判断されれば、当然、今後の取引関係に大きな影響(場合によっては取引が解除される)が出てくるため、その対応を含めて相談に来られました。
どのような対応をすることが一番望ましいのか、会社の担当者と協議を行い、今後の方針を決めました。
盗撮行為がどのようなものであったのか、その内容を全て確認すること、その盗撮行為において使用された機材、保存されているデータなども全て確認すること、これらの確認できたデータ等については、被害者の確認を経て、完全に抹消する手続を行うことなどの方針を確認しました。

【相談後】
前述した方針を取引先の会社とも協議をしていきました。
行為を行った従業員に対しては、とにかく全てのデータの提出等をさせるとともに、その従業員の取引先に行った日時等との照らし合わせから、提出されたデータ等を確認していく作業も行いました。

以上の作業の内容を取引先に報告するとともに、データの末梢方法などについても、取引先及び被害者の方の意見を聞きながら、実行をすることをしました。

このような手順を踏むことによって、取引先の会社や被害者の方にも納得していただき、また被害者の方とは、個別に示談をさせていただくことにより、解決を図ることができました。
また御依頼者の対応について、取引先としても誠意ある対応であると評価してくれたため、その後の取引についても、大きな影響は出ませんでした。
取扱事例3
  • 顧問弁護士契約
破産管財人からの請負代金請求を阻止したケース(下請け会社の破産に関連して)
【相談前】
御依頼者は、破産したA社を下請として使用していた会社になります。Xという現場について、御依頼者は下請のA社に対して、約200万円の請負代金の支払いをすることになっていました。しかしこのA社はその後倒産して、裁判所に破産を申立て、管財人が選任されました。
一方、A社はYという現場で御依頼者の下請けとして工事をしていましたが、この工事施行に問題があり、その改修をしている最中にA社は破産することとなりました。御依頼者は、Y現場の施工不良の工事を他の下請先に依頼することとなり、その改修工事には、300万円以上の費用がかかることになりました。
破産管財人から前記A社の御依頼者に対する請負代金の請求(200万円)がされましたが、御依頼者としては、Y現場でA社の施工不良により、300万円以上の改修工事が必要となり、その負担がある以上、破産管財人の請求に従って、200万円を支払うことはできないとの内容でご相談がありました。
そこで私が、正式に前記破産管財人からの請求に対して、その対応を行うことで、事件を受任しました。

【相談後】
御依頼者としては、Y現場における改修工事に関する損害(300万円以上)とX現場における請負代金債権(約200万円)を相殺することにより、破産管財人の請求を阻止することができます。理屈の上では、この相殺により破産管財人の請求は阻止できますが、実際には難しい問題があります。
前記請負代金債権の200万円については、御依頼者から破産した会社に対して、その支払いをする旨の書類が提出されています。一方、Y現場において、A社の施工に問題があったとの点(つまり瑕疵)及びその改修費用が、300万円(少なくとも前記請負代金債権の200万円以上の金額がかかること)以上になることを御依頼者の方で、証明することができなければ、破産管財人からの請求を阻止することは法律上できません。つまり御依頼者の方が、300万円という損害がY現場で出たことを証明をするという大きな負担があります。
最終的には破産管財人から200万円の請求を放棄するという回答をいただき、本件は無事に解決をすることができました。
取扱事例4
  • 顧問弁護士契約
区分所有者の滞納管理費を訴訟を契機に解決することができたケース
【相談前】
区分所有者に対して、滞納している管理費を内容証明、そして訴訟で請求をして解決を図ったケースになります。
ご依頼者は、静岡県中部地域の区分所有者集会の管理者になります。
事件の特徴 は、御依頼者が、管理費を滞納している区分所有者に対して、その滞納分(約180万円)を内容証明及び訴訟により請求を求めたケースになります。
御依頼者は、ビルの区分所有者集会の管理者になります。このビル内に区分所有権を有する方が、管理費を長年滞納した状況で、所在が不明になってしまいました。
そこでこの滞納された管理費を請求し、もし支払いがなされないようであれば、相手方の区分所有権を差し押さえ、競売をするしかないという見込みの事件でした。

御依頼者は、以前から継続的に相談を受けていた管理者であり、滞納されている区分所有者の所在が不明になっていることと、このまま前記滞納者の区分所有床をそのままにしておくことは、他の区分所有者との関係やビルの管理上、好ましくないので、何とかしたいという相談を受けました。
まずは所在不明になっている滞納者の現在の住所を調査することから始め、最初に内容証明で滞納管理費の請求を行いました。しかし残念ながら、前記内容証明に対しても、まったく応答をしていただくことができず、そのためやむを得ず訴訟を提起することとなり、私が事件を受任することになりました。

【相談後】
手続きについて(地方裁判所への提訴)
裁判を提起後、事情があり、裁判は取り下げることになりましたが、最終的には、滞納されていた方からは、滞納分の支払いを受けることができ、本件は解決がされました。
電話でお問い合わせ
050-7586-0978
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。