坪田 園子弁護士のアイコン画像
つぼた そのこ
坪田 園子弁護士
高の原法律事務所
高の原駅
奈良県奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
注意補足

話しやすく、心を開いて何でも気軽に相談できる存在でありたいと思っています。「初回面談無料」は交通事故と相続のみの対応。

交通事故の事例紹介 | 坪田 園子弁護士 高の原法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
腰椎圧迫骨折について、7級の後遺障害等級を獲得し、妥当な損害賠償金を獲得した事例

依頼者:80代以上女性

【相談前】
80代の女性が、店舗の駐車場でバックしてきた車に衝突され、腰椎を圧迫骨折し、手術を余儀なくされました。被害者は、3ヶ月半に及ぶ入院の後、7ヶ月の通院による治療をしましたが、体力低下や足腰の痛みで家事ができなくなりました。入浴や買い物も一人ではできなくなり、デイケアサービスが必要になりました。

事故から11ヶ月近くたったころに、加害者側の保険会社から損害賠償金の提示がありましたが、その金額が妥当なものか判断がつかず、ご子息が弁護士会の交通事故相談を通じて、弁護士に相談されました。弁護士は、後遺障害について何も触れていない相手側の提案の問題点についてアドバイスをしました。弁護士の説明を聞いて、ご子息は、今後の加害者の保険会社との交渉について、当事務所に依頼されました。

交通事故専門サイトを運営しています。
詳しい解説はこちら http://www.takanohara-jiko.com/

【相談後】
依頼を受け、弁護士は活動を開始しました。最初に、弁護士は加害者側保険会社を通じ、診療記録、診療報酬明細書、診断書、画像データを取り寄せ、自賠責損害調査事務所に対し、後遺障害認定の申請をしました。自賠責損害調査事務所の審査で、弁護士の主張が認められ、併合第7級(第11級の既存障害)の加重障害が認められました。

*加重障害:本件事故以前にすでに第11級に該当する障害があったが、本件事故により、第7級に相当する障害が発生したという意味。被害による損害賠償金額は、7級と11級で認定されるそれぞれの損害賠償金額の差になる。

最初に加害者側の保険会社から提示された損害賠償案では、障害に対する慰謝料は131万円でした。これは後遺障害がない場合の慰謝料でした。
 第7級の後遺障害認定を受けて、弁護士はあらためて損害賠償額を算定し、加害者側の保険会社に請求しました。後遺症認定がされた結果、後遺障害による慰謝料、主婦業ができなくなったとして休業損害及び就労可能年数を6年、労働能力喪失率を36%とした逸失利益が認められました。
 弁護士が、被害者のために全力を尽くした結果、総額1926万円の損害賠償金で示談しました。
 
損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等:484万円
休業損害:93万円
慰謝料  入院、通院:190万円
     後遺障害(7級と11級の差額):630万円
逸失利益:529万円

【コメント】
高齢の方が交通事故に遭われた場合、治療が終わっても重大な後遺障害が残ることがあります。被害者の身体が不自由になると、介護やサポートについての家族の負担が発生します。この家族の負担を少しでも軽減するために、金銭的な補償を得ることも重要になります。
今回、被害者が家事労働をしていたことを考慮し、家事労働に対する休業損害、逸失利益を請求し、622万円を獲得できたのは被害者のご家族にとって、意味があったことと思います。
いつの場合も、弁護士はどうすれば依頼者の利益が最大になるかを常に頭に置いて考え、相手側との交渉に臨んでいます。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
むち打ちについて、保険会社の治療費打ち切り後も治療を継続して、14級の後遺障害の認定を受けた事例

依頼者:50代男性

【相談前】
50代の男性が、出勤途中に渋滞で停止していたところ、前方不注意の車に追突されました。男性は救急車で病院に搬送され、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫、頸肩腕症候群、末梢神経障害と診断されました。治療には8ヶ月間を要し、症状固定の後も、頚部から左肩にかけての痛みが残り、左上肢から左手にかけての痺れや筋力低下の自覚症状が残りました。

被害者は、当初2週間の治療が必要と診断され会社を休業しました。その後、首や左手に痺れがあり、吐き気もするので結局1ヶ月間の休業を余儀なくされました。このような状態では、加害者側の保険会社の担当者と交渉することもままならず、インターネットで調べて当事務所へ相談に来られました。相談した後、被害者は弁護士を信頼し、事件の解決を依頼されました。

交通事故専門サイトを運営しています。
詳しい解説はこちら http://www.takanohara-jiko.com/

【相談後】
依頼を受け、弁護士は活動を開始しました。加害者の保険会社の担当者は、事故の6ヶ月後に、被害者の訴えは自覚症状のみであり、医学的、他覚的所見はないとして、自動車保険での治療の打ち切りを通告してきました。
弁護士は、被害者の症状や治療状況を説明し、治療継続の必要性を伝えました。保険会社が自動車保険での治療継続を認めないので、弁護士は被害者に健康保険に切り替えて治療継続を勧めました。
事故後8ヶ月で症状固定しましたので、弁護士は、病院で被害者に病院でMRI撮影と後遺症診断書の作成をして貰うように伝えました。その診断書には、いくつかの重要な検査の結果を記載して貰うポイントがあるので、それに従って医師に後遺症診断書を作成して貰いました。その結果をもとに、自賠責調査事務所に後遺症認定の申請をし、14級の後遺症障害等級が認定されました。

弁護士が、あらかじめ医師に必要な検査項目を頼むように伝えておいたので、診断書にはきちんと被害者の後遺障害についての記載もなされました。
弁護士はこの診断書をもとに、自賠責損害調査事務所に後遺症認定の申請をしました。むち打ちについては、後遺障害等級が認められない場合が多いのですが、診断書にきちんと記載されていたので、MRI画像での明らかな外傷性変化は認められなかったものの、「局部に神経症状を残すもの」として14級が認定されました。
後遺症認定がされた結果、110万円の14級の後遺症慰謝料が支払われることになりました。併せて、後遺障害による労働能力喪失期間を3年間とした逸失利益も支払われました。
弁護士が、被害者のために全力を尽くした結果、総額405万円の損害賠償金を得ることで示談しました。

内訳は
治療費、交通費等:79万円
慰謝料  通院:99万円
     後遺障害:110万円
休業損害:38万円
逸失利益:79万円
(金額は過失相殺前)

【コメント】
むち打ちの場合、保険会社は3ヶ月で治療を打ち切ってこようとします。長くても半年で治療は打ち切られることが多いのです。
今回のように、むち打ちの治療で休業を余儀なくされている場合などは、身体の不調のために、被害者が加害者側の保険会社の担当者と治療期間の延長や損害賠償金についての交渉をすることは極めて困難です。このようなときに弁護士は、被害者の代わりに相手側に被害者の主張をきちんと伝え、冷静に交渉し、被害者の最大限の利益のために尽力します。
また、症状固定の際の診断書作成に際しても、医師に依頼すべき事柄などを適切にアドバイスして、被害者ができるだけ有利になるように努めます。
取扱事例3
  • 後遺障害認定
むち打ちについて後遺障害14級が認定され、さらに高齢の被害者男性に家事従事者を前提に、休業損害と逸失利益が認められた事例及び物損について、時価を超えた賠償金額を得ることができた事例

依頼者:80代以上男性

【相談前】
80代の男性が、早朝に交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注意の車に追突されました。男性は、腰椎捻挫、頸椎捻挫(むち打ち)の怪我を負い、長期の治療を余儀なくされました。

被害者は、永年運転をしているが、事故に遭うのは初めてのことであり、物損、人損について保険会社との煩わしい交渉が負担になり、弁護士に相談されました。
交通事故専門サイトを運営しています。
詳しい解説はこちら http://www.takanohara-jiko.com/

【相談後】
被害者の車の修理の見積は65万円でしたが、保険会社の賠償提示額は48.4万円でした。中古車としての市場価値はその程度であり、車の時価以上の修理費は支払えないというのが保険会社の考え方です。
被害者の感情としては、ダメージを受けた車を修理する場合も、新たに車を購入する場合も、いずれの場合も過失のない被害者である自分が、差額の費用を支払わねばならないというのは納得できません。 

被害者に事故時の車と同程度の中古車を探して貰い、その見積を元に保険会社と交渉しました。しかし、保険会社としては、当初の提示金額にこだわり、なかなか交渉は進展しませんでした。新しい車が納車されるまでは、保険会社は被害者に代車を用意せねばなりません。
交渉が纏まらないとこの費用が嵩みますので、弁護士は全体としての費用を考えた場合、少し妥協しても早く解決した方が得策であると、保険会社を説得しました。
結局、両者の主張の間ということで、60万円強で合意が成り立ちました。被害者は、当初の金額を大きく上回る賠償額を得て、少しの自己負担で今までのものと同じ車を入手できました。
人損については治療に時間がかかったため、解決したのは事故から1年2ヶ月後でした。
被害者は、近くの整形外科で通院による治療を8ヶ月半に渡り受けました。症状固定後、被害者はMRIによる診断を受け、弁護士はその結果をもとに後遺症認定の申請をしました。その結果、後遺症は併合第14級と認定されました。
弁護士は、後遺症認定結果や、治療のための通院期間、治療費、交通費をもとに、保険会社に損害賠償請求を行い、粘り強い交渉で被害者が納得できる賠償金を獲得しました。
通常、むち打ちについては、後遺障害等級が認めらない場合が多いのですが、弁護士は被害者にMRIによる画像診断を受け、医師の診断書の作成を貰うことを強く進め、その結果を自賠責損害調査事務所に提出することで、被害者の後遺障害が認められました。
通院していた医院では被害者が依頼するにも拘わらず、医師がMRIを撮ることに否定的でした。MRIは後遺症認定には不可欠ですので、弁護士は被害者の住所近くで高性能なMRI設備を持つ総合病院を探し、そこに行ってMRIを撮るように被害者に勧めました。MRIの映像をもとにした診断書で、頸椎と腰椎の捻挫によるしびれが将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられました。その結果、後遺症認定において、併合第14級と認定されました。

後遺症認定がされるかされないかで、損害賠償金額は大きく異なります。後遺症が認定されると、後遺症慰謝料が14級で110万円となり、逸失利益も認定されます。
これは、障害の程度に応じて、収入の一定額が失われるものを補償するものです。

被害者は高齢でしたが、家事をせねばならない立場にありましたので、標準的な70歳以上の男性の賃金をもとに、逸失利益を算定しました。又、この標準賃金額は治療のために通院した105日間の休業補償の算定基準にもなりました。当初、保険会社は、高齢の男性被害者を家事従事者とすることに疑問を示しましたが、弁護士は、それを立証する資料を保険会社に提示したので、保険会社も弁護士の主張を認めました。
弁護士が被害者のために力を尽くした結果、家事従事者ということを前提に、最終的には損害賠償金456万円を得ることで示談しました。
内訳は
治療費、交通費等   81万円
慰謝料  通院   112万円
     後遺障害 110万円
休業損害       94万円
逸失利益(5年)   59万円
取扱事例4
  • 慰謝料請求
歩行中に後ろから来た車に足を引かれ転倒、14級の後遺障害が認定された事例

依頼者:40代女性

【相談前】
Aさんが駅前広場を歩行していたところ、後ろから来た車に右足の甲をひかれ転倒しました。Aさんは右関節擦過傷、足の指骨折の傷害を負いました。Aさんは11か月通院し治療した後症状固定となりました。
事故後1年経過した頃、Aさんは当事務所をホームページで調べて相談に来られました。Aさんは11か月の治療で症状固定となり、加害者側保険会社は後遺障害認定の事前申請で14級の後遺症の認定を受けていました。
Aさんは今後の示談交渉の進め方について弁護士と相談され、面談の後この件の解決を弁護士に委任されました。

【相談後】
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、医療器具資料、後遺症診断書原本、画像データなどの資料を請求しました。
弁護士は、治療記録、画像データ、後遺症診断書等を基に、自賠責調査事務所に対し、あらためて後遺症認定の被害者請求を行いました。
この中で弁護士は、Aさんの右足部の痛みは、足指の骨折による神経症状が原因であるとし、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたるとして、12級の後遺症認定を主張しました。
自賠責調査事務所は14級の後遺症認定を変更せず、弁護士は加害者側保険会社との損害賠償請求の交渉を開始しました。
通院慰謝料について、骨折後骨癒合まで相当な期間を要しているとして、弁護士は加害者側保険会社の提示した110万円に対し160万円を主張し、これを認めさせました。

損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等       53万円         
休業損害(主婦)      141万円         
通院慰謝料         160万円         
逸失利益           62万円         
後遺症慰謝料        110万円      
    小計        526万円

【コメント】
Aさんは、症状固定までに1年近くかかり、これから示談交渉が始まるという時に、
どのようにしたらよいか知りたいと思い相談に来られました。
事前認定で14級の後遺症が認定されていましたが、再度被害者申請を行ったので、
Aさんは認定結果に納得されました。
ただ、後遺症認定の申請は、最初から弁護士が被害者の立場に立って可能な限りの
資料を揃えて被害者請求をするのがベターです。事前認定で一度出た認定結果を被害
者請求で覆すのはなかなか困難といえます。
弁護士としては、事故後の早い時期に弁護士に相談されることをお薦めします。早
い時期に相談を受けると、専門家として被害者のためにどのような道筋で最終的な解
決に至るべきかの方針が立てやすいし、成果も上がります。
取扱事例5
  • 後遺障害認定
交差点を青信号で走行中、右側から信号無視の車に衝突され負傷、14級の後遺障害を負った事例

依頼者:30代男性

【相談前】
Aさんが交差点を青信号で走行中、右側から信号無視で進んできた車と出合い頭に衝突しました。
この事故でAさんは頸部捻挫、腰椎捻挫、右手打撲、両膝打撲、胸椎捻挫の傷害を負い、首から肩および肩から右手にかけての痛み・しびれ等の痛みを強く感じました。
Aさんは整形外科で治療し、7か月治療を経て症状固定となりました。
事故後3週間たった頃、Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られ、弁護士と面談後、この件の解決を弁護士に委任されました。

【相談後】
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故状況の説明書、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
Aさんの症状固定後、弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。
画像データからは、頚椎に生理的湾曲の消失と椎間板の後方突出と脊柱管の狭窄が認められました。又、右手の握力の極端な低下や筋力低下も認められました。
弁護士はこれらの状況から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました。

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
Aさんは自営業であり、確定申告書では所得が低くなっていました。弁護士は確定申告で経費として控除されている事務所の家賃は所得として計算すべきと主張し、加害者側保険会社に認めさせました。

損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等          51万円          
休業損害(自営業)         46万円  
逸失利益 (5% 5年)        35万円          
通院慰謝料            115万円          
後遺症慰謝料           110万円        
        合計       357万円

【コメント】
後遺障害が認定された場合、損害賠償額のうち、休業損害や逸失利益は被害者の所
得に比例します。所得は源泉徴収票や、確定申告などの公的な書類上の金額が使われ
ます。
個人事業主の場合、通常できるだけ経費を計上して、所得を少なくして所得税が少
なくなるようにします。
しかし、確定申告の所得が少ないと、その人の事故により発生した休業損害や逸失
利益は少なくなります。
同じような事故で同じような後遺障害を認定されても、通院慰謝料や後遺症慰謝料
は同じでも、所得の違いで休業損害や逸失利益が異なり、全体の損害賠償額に大きな
違いが出ることもあります。
それでも、弁護士としてはできる限り被害者が賠償を受けられるよう、家賃などの
固定経費も損害に含めるように交渉し、被害者のために最大限の努力を尽くします。
取扱事例6
  • 後遺障害認定
助手席に乗車、赤信号で停車中に追突され頚椎と腰椎を捻挫、14級の後遺障害を認定された事例

依頼者:40代女性

【相談前】
4名が乗車していて、Aさんが助手席に乗っていた車が赤信号で停止していたところ、1台後ろの車が追突され玉突き衝突となりました。更に加害車両もそのまま走行しAさんの車の助手席側に衝突しました。
この事故で一番強い衝撃を受けたAさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いました。Aさんは救急処置を受けた後、整形外科で治療を続けましたが、頸部、腰背部の痛みや右足の痺れが続きました。

Aさんは事故から1か月後に、HPで当事務所を知り相談に来られました。Aさんは弁護士と相談の後、この件の解決を弁護士に委任されました。

【相談後】
委任を受けて弁護士は、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故現場図面、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
Aさんの治療は7か月に及び、症状固定後も右足の痛みと痺れが取れませんでした。弁護士は自賠責損害調査事務所に対し、「局部に頑固な神経症状をのこすもの」として、12級の後遺症障害の被害者請求を行いました。
自賠責損害調査事務所は、右足の痛みと痺れについて「局部に神経症状を残すもの」として14級に該当すると認定しました。

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
当初、相手方保険会社は後遺障害逸失利益の期間を3年と主張しましたが、弁護士が5年の期間を強く主張して認めさせました。これにより、損害賠償金は30万円増加しました。
               
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等          90万円         
休業損害              82万円         
逸失利益 (5%、5年)        77万円        
傷害慰謝料            130万円              
後遺症慰謝料           110万円       
           合計    489万円

【コメント】
症状固定後に残る痛みや痺れの自覚症状は、被害者以外にはわかりません。骨折な
どでないとMRIの画像にも現れず、後遺症として認定されにくいのです。
今回は、Aさんは事故当初より痛みや痺れを医師に伝え診療記録に記載されていた
こともあり、治療状況や症状経過から後遺障害として認定されました。
交通事故に遭遇し、医師の治療を受けることになった場合、できるだけ症状を詳し
く医師に伝え、診療記録に残しておくことも後々のことを考えれば大事なことです。
また、後から新たな症状が出ることもありますが、この場合もすぐに診察時に医師
に伝え対応してもらうことが重要です。
後遺障害の認定では、診療記録、診断書、画像データなどの記録が重要です。事故後早期に事故の交渉を弁護士に委任することにより、治療から示談交渉までの期間で、適切なアドバイスを受けることができます。
電話でお問い合わせ
050-7586-2841
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。