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つぼた そのこ
坪田 園子弁護士
高の原法律事務所
高の原駅
奈良県奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
注意補足

話しやすく、心を開いて何でも気軽に相談できる存在でありたいと思っています。「初回面談無料」は交通事故と相続のみの対応。

相続・遺言の事例紹介 | 坪田 園子弁護士 高の原法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例

依頼者:男性

【相談前】
父が亡くなり、長男、Bさん(二男)、三男が相続人となった事例です。長男と三男が結託して、Bさんに一方的な内容の遺産分割案をBさんに押しつけてくるので、Bさんは納得できず、分割協議が難航していました。
Bさんの自宅の敷地が相続財産であったため、Bさんとしては早期に遺産分割を完了したいと考え、弁護士を立てて遺産分割調停を申立てることにしました。

【相談後】
事務所にご依頼を頂いた後、当事務所ではさっそう財産調査を実施した上で、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。
複数の不動産について、固定資産評価と実勢価格にかなり乖離があったため、評価について大きな争点となりました。また、相続人各自の特別受益についても、その内容が大きく争われました。

大きな争点があったものの、調停委員に不動産鑑定士も入り、適切な価格でお互い折れ合い、また特別受益の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで半年余りでの解決になりました。

【コメント】
当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
事務所サイトへ http://takanohara-law.com
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
父親が死亡後、遺言執行者の弁護士から、公正証書遺言に従い、遺産の全額を姉夫婦に相続させるという内容の相続手続きを行うという通知が届いた事例

依頼者:女性

【相談前】
父親が亡くなり、Dさんと長姉夫婦(夫は養子縁組により相続権者)、次姉が相続人となった事例です。父親は死亡時長姉夫婦と同居していましたが、認知能力にいくらかの困難がある状態でした。父親の生前には、公正証書遺言を残しているということはまったく知らされていませんでした。
Dさんは遺留分の請求を弁護士に依頼しました。

【相談後】
当事務所にご依頼を頂いた後、当事務所ではさっそく公正証書に記された遺産を確認すると共に、それ以外の財産が残されていないかチェックしました。
その結果、父親名義の預金口座が新たに2つ発見されました。又、父親の口座から直接姉の口座に送金されている取引も複数回あり、2,000万円ほどが長女の特別受益とみなされました。
不動産の価格も実勢金額を元に相続財産を計算しました。
洗い出した相続財産から算出すると、遺留分の侵害額は約3000万円となり、弁護士はこの金額の返還を姉夫婦に請求しました。
弁護士が粘り強く交渉した結果、請求した金額で合意が成立し、Dさんは父親の遺産を受け取ることができました。

【コメント】
公正証書による遺言は効力が強く、相続に絡む争い事をあらかじめ防ぐのに有効です。
しかし、今回のように、民法で保証された遺留分を侵害するような遺言は必ず後で紛争が起こります。
遺留分が法律に基づいた権利であっても、兄弟や親族間で遺留分を自分で主張するのは困難な場合もあります。感情的になったり、親族間の思惑が絡んだりして、自分の権利の主張でありながら、ストレスを余儀なくされる場合も少なくありません。
このような場合は、弁護士に依頼することにより、財産総額の確認ができ、自分が取得できる財産を明確に知り、ストレスを持つことなく交渉を委任できます。
兄弟や親族間で遺産相続を巡っての争いが予想される場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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取扱事例3
  • 遺産分割
両親の遺産相続の時に遺産分割協議の調停を経験して、自分の相続については揉め事をなくそうとして、公正証書による遺言を作成された事例

依頼者:女性

【相談前】
Eさんは、3人の子供がいましたが、介護を受ける状態になられ、先のことを考えて公正証書によって遺言を残そうと考えられました。ご自身は、子供がいなかった姉の遺産相続を巡って兄弟、親族の間での調停を経験されていました。姉の自筆の遺言はありましたが、調停の結果は姉の意向が100%反映されたとは言い難い物でした。このことから、Eさんは、ご自身の遺産分割を巡って、子供達の間で争い事になること防ぎたいと思われました。

【相談後】
当事務所でご相談を受け、弁護士は公正証書による遺言をお勧めしました。公正証書による遺言は法的な拘束力を強く持つものであり、遺言者の意志が明確に示されます。Eさんは、自分の介護をしてくれている長男に家を残したいという希望もお持ちでした。
弁護士は、Eさんの財産を細かく調査し、Eさんと相談しながら遺言の文案を作成しました。できあがった案を元に、公証役場で遺言公正証書を作成しました。
遺言の執行者には、公正証書の中で、当事務所の弁護士が指名されました。

【コメント】
Eさんは自分の経験から、ご自身の相続を巡っての争いを未然に防止したいと、強く希望されていました。公正証書による遺言は効力が強く、自分の意向を明確に示し、相続に絡む争い事をあらかじめ防ぐのに有効です。遺言の執行者をあらかじめ指名しておくことも、相続手続きをスムーズに行うのに有効です。
Eさんは、遺言作成の2年後に亡くなられましたが、弁護士がこの遺言公正証書に基づいて、遺産分割を執行し、大きなトラブルはありませんでした。
最近は、遺産を巡っての兄弟・親族間での争いが多く見受けられますが、身内同士の争いは極力避けたいものです。自分の遺産を巡っての骨肉の争いを防ぐためにどのようにしたらよいのか、
まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
事務所サイトへ http://takanohara-law.com
取扱事例4
  • 遺産分割
再婚した父親の遺産相続を、弁護士が入り円満に解決した事例

依頼者:30代男性

【相談前】
Aさんらの父親が亡くなり相続が発生しました。父親は妻の死亡後再婚し入籍した子供もいて、Aさんらとは普段の付き合いは殆どなくなっていました。
父親はメモを残していて、不動産の相続人や子供たちへの生前贈与の額などが記されていました。しかし、現金や預金といった金融資産については何も書かれていませんでした。Aさんらは、義母に預金通帳を見せてもらいましたが、それがすべてかどうかも分かりませんでした。
Aさんらは、今後の遺産分割交渉の進め方を弁護士に相談され、以後の交渉を弁護士に委任されました。

【相談後】
弁護士は、遺産分割交渉の代理人になったことを義母側に伝え、残された金融資産の開示を求めました。その一方で弁護士は、故人が生前取引をしていたと思われる金融機関に対して死亡時の残高と取引履歴の開示を請求しました。
故人の金融資産と葬儀費用などがすべて明らかになった後、弁護士は不動産については個人の意思に基づき、金融資産については法定相続に基づいた遺産分割協議書を作成し、相続人に提示しました。
相続人全員がこの遺産分割協議書に同意し、署名・押印をしました。弁護士は、金融機関からの預金の払い戻しを受け、遺産相続手続きに必要な経費を差し引いて、それぞれの相続人に相続分を送金しました。又、不動産についても司法書士に委任し、相続登記を完了させました。
Aさんらは、義母側と円満に遺産分割協議が完了し、安堵されました。

【コメント】
死亡した親が再婚して、新しい配偶者やその子供も相続人になっている場合、遺産分割が円滑に進まないケースはよくあります。普段から、相続人同士の付き合いが少ない上に、親の再婚を巡り、お互いに気持ちの行き違いなどがあったりすると、話し合いすらできなくなっていることも珍しくありません。
このような場合に弁護士に委任されると、弁護士は相続人同士の感情のもつれに左右されず、相手方との交渉を円滑に進め、依頼者の要望を最大限取り入れた遺産分割を目指すことができます。
当事者同士では、感情に走ってしまい冷静な話し合いができなくなることはよくあります。相続人が余計なストレスを抱えて直接交渉するより、弁護士に委任される方が結果的に良い場合が多いのです。
取扱事例5
  • 遺産分割
独身で死亡した妹の遺産分割を、弁護士が入り兄弟間で円満に解決した事例

依頼者:30代女性

【相談前】
独身で一人暮らしをしていたAさんの妹さん(Bさん)が亡くなり相続が発生しました。普段はあまり付き合いがなかったのですが、妹さんの健康状態が悪くなり入院が必要となったころから、Aさんは兄として入院手続きの援助や見舞で、たびたびBさんの入院先の病院を訪れました。
Bさんは入院後半年ほどで亡くなられ、Aさんは葬儀や遺品の整理などに多大の労力を費やしました。Aさんには弟(Cさん)がいるのですが、お互いに付き合いは薄く、殆ど交流はない状態でした。
Bさんは住んでいたマンションを所有しておられましたが、預金や保険はどれほどあるのかわかりませんでした。Bさんの遺言書はなく、遺産は法定相続人であるAさんとCさんで分割するのですが、Aさんは複雑な手続きを考えると、専門家に依頼するのが良いと思われました。
Aさんは当事務所のHPを見た友人に勧められて来所され、弁護士と面談の上でBさんの遺産分割処理を委任されました。

【相談後】
Aさんは、Bさんの財産をまったく把握されていないので、弁護士はマンションの登記簿謄本を取り寄せ、預金通帳の残されている金融機関に残高を照会し、Bさんが加入されていた保険の内容を調査しました。
調査の結果、Bさんには金融資産は殆どなく、財産としては所有されていたマンションがすべての状態でした。弁護士はこのマンションを売却し、AさんがBさんの入院以来負担してきた経費や葬儀費用を最引いて、残った金額をAさんとCさんで折半するのが最善と考えました。
弁護士はAさんの了解を得て、Cさんに上記のような案を提案し、了解を得ました。弁護士は不動産業者を通じてマンションを売却しました。この売却金額からAさんが負担した費用や、マンション売却に要した費用を差し引きました。残された金額とBさんが加入していた医療保険の保険金の合計を折半し、AさんとCさんに送付しました。
AさんもCさんもこの結果に満足され、Aさんの遺産分割は円満に終了しました。

【コメント】
普段の付き合いが薄くなっている兄弟の間では、遺産分割について当事者同士での話し合いがしにくくなっていることもよくあります。また、遺産そのものがどれほどあるのかわからないこともあります。
このような場合、弁護士に依頼すると、まず遺産の総額を調査したのち適切な分割方法を提案できます。
弁護士は相続人同士の感情のもつれに左右されず、遺産全体を正確に把握し、相続人同士の話し合いを円滑に進め、誰もが納得できる遺産分割を目指すことができます。
親族間にはいろいろなしがらみがあり、遺産分割協議の場合に当事者同士では、感情に走ってしまい冷静な話し合いができなくなることはよくあります。弁護士に依頼すると、依頼者の考えや立場を十分理解したうえで、依頼者にとって最善の結果が得られるよう相手方と交渉します。結果的に依頼者が余計なストレスを抱えず望ましい結果を得られることが多いのです。
取扱事例6
  • 遺産分割
母親の遺産分割で姉妹間の話し合いがつかず、弁護士が入り調停で解決した事例

依頼者:40代女性

【相談前】
Aさんには姉(Bさん)と妹(Cさん)がいました。姉が早く家を出たので、Aさんは家の跡取りとして位置づけられ、何かあるごとに実家に駆けつけ、様々な用事を手伝い家のために尽くしていました。父親が亡くなった後家業を引き継いでいた母親が、高齢により廃業を考えた時に、Aさんの夫が会社を早期退職し、Aさんの母親と同居して家業を手伝いました。しかし、母親が収入は管理していたため、Aさん夫妻は事業からの収入は全くなく、自分たちの生活費は自分たちで出さざるを得ない状態でした。
Aさんの夫が家業を手伝いだして6年後に母親が死亡し、Aさんの夫は家業を廃業しました。
母親が死亡により遺産相続が発生し、Aさんは姉妹間で遺産分割協議をしようとしましたが、話し合いがつかないまま5年間が経過した頃、BさんとCさんから遺産分割の調停を申し立てられました。
Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られ、弁護士と話しあいの後この件の解決を弁護士に委任されました。

【相談後】
調停でのBさんとCさんの主張は遺産を3人で均等に相続するということでしたが、Aさんは直近数年間に渡る家業の収益には夫の働きが寄与していて、母親の預金にはその分が含まれているので、寄与分を認めるべきとの意見でした。
弁護士はAさんの意向の根拠を求めて、母親が残した預金通帳の内容を分析しました。弁護士は分析の結果からAさんの夫の寄与分は十分立証されると判断して、遺産分割案を作成し提案しました。この寄与分の金額を巡ってはお互いの主張が対立しましたが、調停委員がAさんの主張をかなり受け入れた提案を出しました。
最終的には、BさんとCさんもこの提案を受け入れ、調停が成立しました。

【コメント】
母親の残したいくつもの銀行預金口座の取引履歴を細かく調べ、Aさんの夫の寄与分の正当性を立証したことが調停に生かされました。
Aさんも自分たちの主張が多く取り入れられたことを評価して、納得できる調停となりました。

親族間で遺産分割協議をする場合、お互いに不信感や猜疑心を持つと、きちんとした話し合いができず遺産分割そのものができなくなってしまいます。このような場合は、当事者の誰かが調停の申し立てをして解決を図ることになります。意見が纏まらず調停が不調に終わった場合は、審判で決着することになります。
調停や審判で弁護士に委任した場合、弁護士は当事者の持つ感情にとらわれることなく法律の立場から委任者が最大限の成果を得られることを目指します。
当事者同士では感情が先に立って、合理的な解決案を作ることが困難な場合が多いのです。遺産分割がいつまでも終わらないのは当事者にとって大きなストレスです。弁護士に委任することによる早期解決は大きなメリットです。
取扱事例7
  • 遺産分割
遺産分割協議書作成後に自宅の生前贈与を巡って調停申し立てがあり、弁護士が入り解決した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
Aさんの母親が亡くなり、妹(Bさん)と弟(Cさん)の3人で遺産分割協議書を作成しました。Aさんは遺産分割が完了したと思っていたところ、4ヶ月ほどたった頃にBさんとCさんの二人から遺産分割協議書に含まれていない自宅(土地・建物)の相続について調停が申し立てられました。Aさんは母親の生前に自宅を贈与されており、土地と建物は当然自分のものであると思っていましたが、Bさん・Cさんは母親からの贈与の状況に疑義があるとして、自分たちにも相続権があると主張しました。
Aさんは、完了したと思っていた遺産分割に弟妹から異議が申し立てられ、居住している住宅も遺産分割の対象にすべきと主張されて驚きました。Aさんは、調停の期日が迫ってくるので、知り合いの方に相談して当事務所を紹介されて相談に来られました。
弁護士はAさんから過去のいきさつを聞き、BさんとCさんの調停申し立て書面を見て、Aさんは調停で自分の主張をきっちり述べないといけないと不利な状態になると伝えました。Aさんは、専門家の協力を得るべきと判断され、今後の対応を委任されました。

【相談後】
Aさんは病気の母親と同居して妻と共に面倒を見てきましたが、母親は金銭管理には細かく、自分ですべてを管理していて、Aさん夫婦は一切関知していませんでした。しかし調停の中で、Aさんとその妻が母親の銀行口座から預金を引き出してその一部を取得したとして、これも遺産分割の対象になると主張してきました。
弁護士はAさんから過去のいきさつを細かく聴取し、資料を精査して、BさんとCさんの主張に論理的に反論しました。又、BさんCさんの主張の矛盾点を突きました。
BさんとCさんは、母親が土地と建物をAさんに贈与したときには、判断能力に問題があったと主張したことについても、過去の介護記録から贈与時点での母親の判断能力に問題はなかったと主張しました。
調停では非常に細かいところまでお互いが主張しあう状況になったので、調停委員会からの指導により、双方の弁護士は早期解決を図るために解決案を協議しました。
その結果、Aさんへの土地と建物の生前贈与を認める一方、金融資産をBさんとCさんが取得するという内容で調停は成立しました。

【コメント】
親族間で調停が申し立てられるということは、相続人間の話し合いでの解決がもはや不可能な状態に陥っていることを意味します。調停では自分で対応することも可能ですが、相手の主張に論理的に反論し、証拠を提出するには弁護士という専門家の助力を得た方が得策です。
親族間の争いはどんどん感情的になってしまい、当事者同士では妥協案を見つけることはできず、ストレスが増大する一方です。弁護士は専門的な立場に立ち、過去の事例や判例から議論のポイントを見出し、依頼者の主張を相手に伝えます。
弁護士は何度かの調停の議論の中で、依頼者にとって一番利益が大きくなることを目指します。そして、和解案を提案したり、調停員からの和解案に対し意見を述べたりして、最終的な案を作成します。
遺産分割は非常に大事なことですから、当事務所では最終の和解案に至るまでに、委任者と何度も協議して意見や要望を聞き、依頼者が内容を完全に理解して了解された後に最終案を決定します。調停では当事者がお互いに折り合うことが必要となりますので、依頼者が完全に納得されることが大事なことです。
取扱事例8
  • 遺産分割
父親の相続財産はないと主張する義母に対し、裁判に訴え財産分与を取得した事例

依頼者:50代男性

【相談前】
Aさんの父親が亡くなりましたが、遺言書はなく、別居していたAさんには父親の財産は不明でした。Aさんの実母はすでに死亡していて、父親の再婚相手である義理の母親(Bさん)は父親の財産はないと主張し、遺産分割に応じませんでした。
Aさんは、子供として法定相続分を相続したいと思いましたが、遺産の内容も分からず、又自分で相手方と交渉するのは困難であると考え、当事務所に来られ弁護士に相談されてから委任されました。

【相談後】
委任を受けた弁護士は、直ちにAさんの父親の遺産総額を知るための調査に取り掛かりました。Aさんの父親の住所近くの金融機関を調査し、口座番号や預金残高を確認しました。又、保険会社についても、加入状況を調査しました。調査の結果、遺産の総額は2,200万円程と推定されました。しかし、預金はすべてBさんにより払戻しされて残っていませんでした。
Bさんの弁護士からは、Bさんが父親の生活費や家賃や医療費を負担していたとして、その金額を差し引いて150万円の支払い応じるとの提案がありました。
Aさんとしては、とてもこの金額を受け入れることはできないので、弁護士は代理人として遺産分割の調停を申し立てました。調停は双方の意見の隔たりが大きく、不調で終わりました。
弁護士はAさんの委任を受けて、裁判所に提訴しました。しかし父親の財産は既にBさんが取得しているため、弁護士は「遺産分割請求」ではなく「不当利得返還請求」の訴えをおこしました。裁判においても遺産とする金額について厳しい対立がありました。裁判開始から1年近くを経過した頃、裁判所から和解勧告がありました。
弁護士はこの勧告に従い、相手方弁護士と和解交渉を行いました。交渉の結果、弁護士は和解金として850万を獲得し、Aさんとしては納得できる金額となりました。

【コメント】
相続において、血縁関係があっても争いは起こりますが、血縁関係がない場合は当事者関係の話し合いが困難で、争いがより激しくなることがあります。
このような場合は、弁護士に依頼することにより、財産総額をきちんと把握し、冷静に順序を踏んで相手方との交渉が可能となります。弁護士は、協議・調停・裁判などいろいろなやり方で依頼者の要望に沿うことができます。
遺産相続を巡っての争いが予想される場合は、財産の把握や適切な分割をするため、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
取扱事例9
  • 遺産分割
遺言書を無視して遺産分割が行われたため裁判にて正当な権利を獲得したケース
【相談前】
数億円を超える資産を持っていた方(被相続人)が亡くなりました。
被相続人には兄弟姉妹(法定相続人ではない方)がおり、遺言書には「それぞれ200〜300万円ずつを遺贈する」という内容で自筆の遺言書を残していました。
しかし、被相続人の子2人(相続人)が遺言書を無視し、自分たちだけで遺産分割を行ったことから、兄弟姉妹は「納得できない」として当事務所へご相談に来られました。

【相談後】
兄弟姉妹の代理人として委任を受け、「不当利得返還請求」裁判を起こしました。
裁判にて遺言書は本人が作成したものであることが問題なく認められる結果となったため、遺言書とほぼ同じ内容で和解が成立。
取扱事例10
  • 成年後見(生前の財産管理)
遺産の使い込みを防ぐため弁護士が財産管理に介入したケース
【相談前】
高齢のお父様が認知症を発症し判断能力が欠如した状態となりました。
それに乗じ、近所に住んでいる次女のCさんが父の財産を使い込む恐れが浮上。
長女であるご相談者さまは心配になり当事務所へご相談に来られました。

【相談後】
ご依頼者さまからの依頼を受け弁護士は家庭裁判所へ「成年後見」の申し立てを行いました。
お父さまの財産が使い込まれる恐れも考慮し緊急対策として財産の保全手続きも行いました。
家庭裁判所から成年後見人として当事務所の弁護士が選任され適正に財産管理を行える状況となりました。
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