たかやま けい
高山 桂弁護士
弁護士法人きさらぎ
宮崎県宮崎市出来島町352番地7
交通事故の事例紹介 | 高山 桂弁護士 弁護士法人きさらぎ
取扱事例1
- 人身事故
【休業損害】交通事故による傷害を理由に会社を退職せざるを得なくなったところ、退職後の給与額まで休業損害として支給を受けた事案
依頼者:30代 男性
相談前
【事故発生からご相談までの流れ】
自動車で交差点を停車していたところ、後方から追突を受けたために、頸椎及び腰椎を損傷。重い傷害のために1ヶ月間の入院をした後、通院により治療を受けたが、症状が回復しない事から、会社を退職せざるを得なくなったところに、当事務所に相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
保険会社から退職後の休業補償は行わない事を伝えられ、最終的な賠償案の金額も納得できない事から、保険会社による賠償案が妥当であるのかどうか、交渉を行う事ができるかを知りたいと考え、ご依頼を頂きました。
相談後
【当事務所の活動】
依頼を受けた後、速やかに保険会社と交渉を開始しました。争点としては、①交通事故による傷害のために退職を余儀なくされた場合の休業損害額②慰謝料額でした。
当方としては、本来交通事故がなければそのまま勤務を継続する事ができたにも関わらず、事故による傷害のために退職をしたのであるから、少なくとも次の転職先を見つけるまでに休養していた時期も休業損害の対象とするべきことを強く主張し続けました。
【結果】
最終的な示談としては①次の転職先で働き出すまでの期間の給与額の補償を前提とした休業損害の支給②ほぼ裁判を提起した時の同額の慰謝料額を前提とした示談案で示談を成立させる事に成功しました。
弁護士からのコメント
保険会社によっては、退職後は会社からの給与が出ない以上、休業損害は出せないとして賠償を不当に拒絶するケースが多く見受けられます。しかし、事故による傷害によって退職せざるを得なくなった場合には、退職後も一定期間の休業損害が認められる可能性は十分に存在します。
そのため、保険会社から休業損害の支払を拒否されたとしても諦めずに交渉を行う事で最終的な賠償案が大きく変動する事は十分考えられますので、休業損害でお悩みの方はぜひきさらぎ総合法律事務所へお電話下さい。
【事故発生からご相談までの流れ】
自動車で交差点を停車していたところ、後方から追突を受けたために、頸椎及び腰椎を損傷。重い傷害のために1ヶ月間の入院をした後、通院により治療を受けたが、症状が回復しない事から、会社を退職せざるを得なくなったところに、当事務所に相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
保険会社から退職後の休業補償は行わない事を伝えられ、最終的な賠償案の金額も納得できない事から、保険会社による賠償案が妥当であるのかどうか、交渉を行う事ができるかを知りたいと考え、ご依頼を頂きました。
相談後
【当事務所の活動】
依頼を受けた後、速やかに保険会社と交渉を開始しました。争点としては、①交通事故による傷害のために退職を余儀なくされた場合の休業損害額②慰謝料額でした。
当方としては、本来交通事故がなければそのまま勤務を継続する事ができたにも関わらず、事故による傷害のために退職をしたのであるから、少なくとも次の転職先を見つけるまでに休養していた時期も休業損害の対象とするべきことを強く主張し続けました。
【結果】
最終的な示談としては①次の転職先で働き出すまでの期間の給与額の補償を前提とした休業損害の支給②ほぼ裁判を提起した時の同額の慰謝料額を前提とした示談案で示談を成立させる事に成功しました。
弁護士からのコメント
保険会社によっては、退職後は会社からの給与が出ない以上、休業損害は出せないとして賠償を不当に拒絶するケースが多く見受けられます。しかし、事故による傷害によって退職せざるを得なくなった場合には、退職後も一定期間の休業損害が認められる可能性は十分に存在します。
そのため、保険会社から休業損害の支払を拒否されたとしても諦めずに交渉を行う事で最終的な賠償案が大きく変動する事は十分考えられますので、休業損害でお悩みの方はぜひきさらぎ総合法律事務所へお電話下さい。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
【過失割合】商業施設内の交通事故で、相手方と過失割合に大きな差が生じた事から訴訟となり、当方主張の過失割合が認められた事案
依頼者:20代 男性
相談前
【事故発生からご依頼までの流れ】
大型商業施設の駐車場で走行していたところ、突然右方から車両が飛び出してきた事から衝突する事故が発生しました。車両は大破し、相談者様も怪我を負ったものの幸いにも軽傷であった事から、賠償額を決める交渉を保険会社が行っていました。しかし、相手方から、当方の過失割合が重い事を前提とした示談でなければ飲めないという回答が来たために、当事務所にご相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
駐車場内の事故であると共に、相談者様として考えられる明確な落ち度がないにも関わらず、一方的に責任があるかのように言われた示談に納得できず、適正な過失割合によって示談を成立させたいという強い要望を受けて、ご依頼を受けました。
相談後
【当事務所の活動】
ご依頼を頂き、すぐに相手方保険会社と交渉を開始したものの、相手方としては過失割合が7:3でなければ示談できないと強行に主張を受けた事から、このまま交渉を続けても無意味であると判断し、訴訟を提起することにしました。
訴訟を提起した後は、裁判所に対して当方に落ち度がないこと、及び左方優先の原則から考えればむしろ相手方に重い過失が存在する事を丁寧に主張・立証を行いました。
その結果、最終的には裁判官が当方に有利な過失割合に基づいた和解案を提示してきた事から、これを受け、無事に解決する事ができました。
弁護士からのコメント
保険会社によっては、交通事故の過失割合を変動させる事に強く抵抗する事が多く存在します。過失割合が事故の客観的な状況で決まる部分は多いのですが、その反面過失割合の差によって賠償金にも大きな変動を生じさせる以上、不当な対応に対しては訴訟も含めた毅然とした態度で挑むことも重要です。
本件では、本来は示談交渉によって解決する方が早く終わることが多いのですが、相手も譲らない場合には、見切りをつけて訴訟に移行するという判断を行う事ができたのが良かったです。
最終的な賠償案にもご納得を頂けた事から、保険会社との過失割合にお悩みの方は、ぜひ一度きさらぎ総合法律事務所へお電話下さい。
【事故発生からご依頼までの流れ】
大型商業施設の駐車場で走行していたところ、突然右方から車両が飛び出してきた事から衝突する事故が発生しました。車両は大破し、相談者様も怪我を負ったものの幸いにも軽傷であった事から、賠償額を決める交渉を保険会社が行っていました。しかし、相手方から、当方の過失割合が重い事を前提とした示談でなければ飲めないという回答が来たために、当事務所にご相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
駐車場内の事故であると共に、相談者様として考えられる明確な落ち度がないにも関わらず、一方的に責任があるかのように言われた示談に納得できず、適正な過失割合によって示談を成立させたいという強い要望を受けて、ご依頼を受けました。
相談後
【当事務所の活動】
ご依頼を頂き、すぐに相手方保険会社と交渉を開始したものの、相手方としては過失割合が7:3でなければ示談できないと強行に主張を受けた事から、このまま交渉を続けても無意味であると判断し、訴訟を提起することにしました。
訴訟を提起した後は、裁判所に対して当方に落ち度がないこと、及び左方優先の原則から考えればむしろ相手方に重い過失が存在する事を丁寧に主張・立証を行いました。
その結果、最終的には裁判官が当方に有利な過失割合に基づいた和解案を提示してきた事から、これを受け、無事に解決する事ができました。
弁護士からのコメント
保険会社によっては、交通事故の過失割合を変動させる事に強く抵抗する事が多く存在します。過失割合が事故の客観的な状況で決まる部分は多いのですが、その反面過失割合の差によって賠償金にも大きな変動を生じさせる以上、不当な対応に対しては訴訟も含めた毅然とした態度で挑むことも重要です。
本件では、本来は示談交渉によって解決する方が早く終わることが多いのですが、相手も譲らない場合には、見切りをつけて訴訟に移行するという判断を行う事ができたのが良かったです。
最終的な賠償案にもご納得を頂けた事から、保険会社との過失割合にお悩みの方は、ぜひ一度きさらぎ総合法律事務所へお電話下さい。
取扱事例3
- 慰謝料請求
【主婦の事故】30代の専業主婦が交通事故に遭遇した事案に関して、家事労働の影響を賠償金の対象とした事案
依頼者:30代 女性
相談前
【事故発生からご依頼までの流れ】
赤信号で停車をしていたところに、信号を無視して運転席側に車両が衝突してくる事故に遭遇しました。運転席側に衝突された事から、重度のむち打ち症となり、救急車で搬送されるほどの重い事故となりました。
数日間の入院を受けた後、通院治療を受けましたが症状が思うように良くならず、家族の料理や子供の世話もしなければならない事が、強いストレスとなっていました。
治療が経過したところで、保険会社から治療の中止を求められてきた事から、今後どのように手続きを進めていけばよいかわからず、ご相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
主婦の家事労働も休業損害の対象となる事はネットで調べて知っていましたが、それがどのように計算されるのか、また治療期間はどれぐらいが妥当なのか等不明な点も多く、保険会社とのやりとりも強いストレスの原因となっていた事から、当事務所に依頼をされました。
相談後
【当事務所の活動】
まず、当事務所ではご依頼後、保険会社と交渉を行い、体に症状が残っている事から、まだ治療を終了すべきではない事を説明し、治療期間の延長を得る事ができました。
その後、主治医に依頼者の体の症状がどの程度残存しているのか、またその症状によって具体的にどのような家事労働に影響が生じているのかに関する意見書の作成をお願い致しました。
そして、この主治医が作成して下さった意見書をもとに、具体的に家事労働に影響を及ぼしている内容を整理して、保険会社と交渉を行いました。
その結果、依頼者の身体の影響度合いに応じた適正な休業損害を獲得する事ができました。
弁護士からのコメント
主婦の家事労働の休業損害は、保険会社は日額5700円と算定しますが、裁判基準では日額約1万円となります。しかし、その金額が常に満額得られるわけではなく、なぜその金額となるのか、どのような家事に影響があるのかを資料と共に明らかにする作業が重要となります。
会社での仕事と異なり、家事労働は各家庭での仕事となるため基準がわかりにくく、これを具体的かつわかりやすく保険会社に伝えなければ、適正な休業損害を得る事はできません。
主婦の方の交通事故の場合、このような家事労働における休業損害・慰謝料・後遺障害という複雑な論点が多数存在する事から、ぜひ一度当事務所にまでご相談下さい。
【事故発生からご依頼までの流れ】
赤信号で停車をしていたところに、信号を無視して運転席側に車両が衝突してくる事故に遭遇しました。運転席側に衝突された事から、重度のむち打ち症となり、救急車で搬送されるほどの重い事故となりました。
数日間の入院を受けた後、通院治療を受けましたが症状が思うように良くならず、家族の料理や子供の世話もしなければならない事が、強いストレスとなっていました。
治療が経過したところで、保険会社から治療の中止を求められてきた事から、今後どのように手続きを進めていけばよいかわからず、ご相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
主婦の家事労働も休業損害の対象となる事はネットで調べて知っていましたが、それがどのように計算されるのか、また治療期間はどれぐらいが妥当なのか等不明な点も多く、保険会社とのやりとりも強いストレスの原因となっていた事から、当事務所に依頼をされました。
相談後
【当事務所の活動】
まず、当事務所ではご依頼後、保険会社と交渉を行い、体に症状が残っている事から、まだ治療を終了すべきではない事を説明し、治療期間の延長を得る事ができました。
その後、主治医に依頼者の体の症状がどの程度残存しているのか、またその症状によって具体的にどのような家事労働に影響が生じているのかに関する意見書の作成をお願い致しました。
そして、この主治医が作成して下さった意見書をもとに、具体的に家事労働に影響を及ぼしている内容を整理して、保険会社と交渉を行いました。
その結果、依頼者の身体の影響度合いに応じた適正な休業損害を獲得する事ができました。
弁護士からのコメント
主婦の家事労働の休業損害は、保険会社は日額5700円と算定しますが、裁判基準では日額約1万円となります。しかし、その金額が常に満額得られるわけではなく、なぜその金額となるのか、どのような家事に影響があるのかを資料と共に明らかにする作業が重要となります。
会社での仕事と異なり、家事労働は各家庭での仕事となるため基準がわかりにくく、これを具体的かつわかりやすく保険会社に伝えなければ、適正な休業損害を得る事はできません。
主婦の方の交通事故の場合、このような家事労働における休業損害・慰謝料・後遺障害という複雑な論点が多数存在する事から、ぜひ一度当事務所にまでご相談下さい。
取扱事例4
- 後遺障害認定
【後遺障害】主婦で後遺障害等級14級が認定された事例で、交渉により慰謝料・逸失利益を満額示談を獲得できた事例
依頼者:30代 女性
相談前
【事故発生からご相談までの流れ】
横断歩道を歩行して歩いていたところ、左折してきた車両と衝突した結果、右足首の骨を骨折する重傷を負いました。1ヶ月間の入院を経た後、リハビリテーションを続けた結果、足の動きに問題はないものの、痛みが残り続けたために、これからの生活がどうなるのか不安だったために、当事務所に相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
足首を骨折する重大な事故であった事から、保険会社の説明だけではなく、弁護士による話もしっかり聞いた上で、今後の対応を決めようと考えておられました。
私から、相談者様の場合、足首の痛みに後遺障害が残存する可能性が高いことから、後遺障害申請を行い、その結果を前提に交渉を行うべきと言うアドバイスを行った結果、依頼をされる事となりました。
相談後
【当事務所の活動】
当事務所では、まずリハビリテーションを受け続けて頂くと共に、主治医に作成して頂く後遺障害診断書に関して、依頼者の状態が正確に反映されるよう準備を進めました。
その結果、足首の痛みを理由に後遺障害等級14級が認定されました。
その後、保険会社に対し、傷害による賠償と後遺障害等級14級が認定された事による慰謝料及び逸失利益を請求しました。当初、保険会社としては、裁判基準よりも低い数字を算定してきたものの、本件交通事故が凄惨な事故であった事、入院期間中の苦しいリハビリテーションなどを詳細に説明した結果、最終的には当方が主張する内容の金額で示談を成立させる事ができました。
弁護士からのコメント
重い交通事故の場合、治療を続けたとしても症状が残存し、痛みが後遺障害として残り続ける事が十分に考えられます。その場合、残存した症状に対する適切な後遺障害等級の認定が非常に重要となります。
本件では可動域に制限が生じた場合には後遺障害等級12級が認定される可能性がありますが、可動域に制限がなかった事から、痛みを後遺障害として後遺障害等級14級の認定を求めました。
その結果、こちらの希望通り14級が認定された事から、後遺障害等級を前提に交渉を行い、その結果、十分な賠償金を獲得する事ができました。
治療を続けても痛みが残る等の後遺障害が考えられる場合には、ぜひ一度きさらぎ総合法律事務所にご相談下さい。
【事故発生からご相談までの流れ】
横断歩道を歩行して歩いていたところ、左折してきた車両と衝突した結果、右足首の骨を骨折する重傷を負いました。1ヶ月間の入院を経た後、リハビリテーションを続けた結果、足の動きに問題はないものの、痛みが残り続けたために、これからの生活がどうなるのか不安だったために、当事務所に相談に来られました。
【相談・依頼のきっかけ】
足首を骨折する重大な事故であった事から、保険会社の説明だけではなく、弁護士による話もしっかり聞いた上で、今後の対応を決めようと考えておられました。
私から、相談者様の場合、足首の痛みに後遺障害が残存する可能性が高いことから、後遺障害申請を行い、その結果を前提に交渉を行うべきと言うアドバイスを行った結果、依頼をされる事となりました。
相談後
【当事務所の活動】
当事務所では、まずリハビリテーションを受け続けて頂くと共に、主治医に作成して頂く後遺障害診断書に関して、依頼者の状態が正確に反映されるよう準備を進めました。
その結果、足首の痛みを理由に後遺障害等級14級が認定されました。
その後、保険会社に対し、傷害による賠償と後遺障害等級14級が認定された事による慰謝料及び逸失利益を請求しました。当初、保険会社としては、裁判基準よりも低い数字を算定してきたものの、本件交通事故が凄惨な事故であった事、入院期間中の苦しいリハビリテーションなどを詳細に説明した結果、最終的には当方が主張する内容の金額で示談を成立させる事ができました。
弁護士からのコメント
重い交通事故の場合、治療を続けたとしても症状が残存し、痛みが後遺障害として残り続ける事が十分に考えられます。その場合、残存した症状に対する適切な後遺障害等級の認定が非常に重要となります。
本件では可動域に制限が生じた場合には後遺障害等級12級が認定される可能性がありますが、可動域に制限がなかった事から、痛みを後遺障害として後遺障害等級14級の認定を求めました。
その結果、こちらの希望通り14級が認定された事から、後遺障害等級を前提に交渉を行い、その結果、十分な賠償金を獲得する事ができました。
治療を続けても痛みが残る等の後遺障害が考えられる場合には、ぜひ一度きさらぎ総合法律事務所にご相談下さい。