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たかやま けい
高山 桂弁護士
弁護士法人きさらぎ
宮崎県宮崎市出来島町352番地7
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相続・遺言の事例紹介 | 高山 桂弁護士 弁護士法人きさらぎ

取扱事例1
  • 遺産分割
【遺産分割調停】生命保険金の遺産相続が問題となった事例に関し、無事に生命保険金全額及び相続財産を獲得できた事例

依頼者:40代 女性

相談前
【相談前】
相談者様は、お父様を亡くされたところ、お父様の遺産の相続を巡る兄弟で争いが生じました。遺産としては、預貯金や不動産と共に、生命保険金があったところ、生命保険金の受取人を相談者様にしていた事から、お兄様と遺産の分配を巡り、激しく争うこととなりました。そのため、当事者同士での話し合いが無理と判断した事から、相談に来られました。

【ご依頼に至るまで】
生命保険金は原則として相続財産の対象外となりますが、内容によっては特別受益として調整が図られる事があり得るところ、相談者様の相続財産の総額から考えれば、問題なく受け取ることができる見込みである事、及び交渉が長期化するよりむしろ、早期に調停を申し立て、裁判手続きの中で話し合いを進める方が、かえって早く解決できる事を伝えたところ、ご依頼頂ける事となりました。
相談後
【ご依頼後】
まず、相手方に対して受任通知を発送すると共に、生命保険金は相続対象外である事、及びその他の相続財産に関しても相続する権利がある事を伝えたところ、到底納得できないという回答であった事から、交渉を打ち切り、遺産分割調停を申し立てる事となりました。
その後、生命保険金は相続財産対象外である事は裁判の中でも前提とした上で、遺産をどのように分配するかを話し合いました。相手方からは、生命保険金が相続財産対象外であるならば、預貯金を獲得したいという申し出があったところ、当方としても不動産を取得したいと考えていた事から、無事に調停を成立させる事ができました。

弁護士からのコメント
生命保険金が原則として相続財産の対象外である事は、最高裁判所の判例で定まっているものでありますが、生命保険金の受取人ではない相続人からすれば納得ができない事が多く、紛争になりやすい類型の1つです。
この場合、生命保険金の受け取りにより不公正となる場合には、特別受益として調整が図られる事もありますが、どの程度の金額となれば特別受益として認められるのかは、未だに不明確な点も多く、個別具体的な状況に応じた判断が必要となります。
そのため、生命保険金が遺産として含まれているような事例の場合には、ぜひ当事務所に一度ご相談下さい。
取扱事例2
  • 遺産分割
【遺留分減殺請求】遺留分減殺請求を受けていた相続人の依頼を受け、当初の希望通りの遺産分割を実現する事ができた事例

依頼者:50代 女性

相談前
【相談前】
相談者は、亡きお母様の相続について、県外に住む親族との遺産分割について悩んでおられました。相談者は、お母様の遺産相続について親族での争いが生じる事を予想して、既に遺産分割の内容を公正証書遺言で定めていたのですが、その内容が他の親族の遺留分を侵害する内容であった事から、親族の弁護士から書面が到着し、慌てて相談に来られました。

【相談後】
公正証書遺言の内容を確認すると、その内容が遺産の全てを特定の相続人に相続させる内容にものであった事から、他の相続人の遺留分を侵害している点に関しては、争いようがありませんでした。そのため、相手方から来ている遺留分侵害の請求には対応しつつ、その内容をどのように実現させていくかが重要になる事をお伝えした上で、ご依頼を頂く事となりました。

相談後
【ご依頼後】
まず、相手方に対して遺留分減殺請求には対応をすることを伝え条件を交渉していたのですが、相手方に弁護士が付いた事から、遺産分割調停の申立を受ける事となりました。
その後は、調停手続きの中で、遺留分として請求する相続割合を実現する方法として、どのような内容が良いかを協議、交渉し続けました。
その結果、当方としては当初より一貫して求めていた不動産類の権利を取得する事ができました。

弁護士からのコメント
相続争いを避ける手段として公正証書遺言は有効な手段ではありますが、その内容を間違えると、より深刻な相続争いを生み出す事となり得ます。特に、遺留分を巡る争いに関しては、多くの場合遺言書の存在が前提となるところ、遺言書の内容と実際の請求内容が異なる事となりますので、感情的な対立も深くなります。
そのため、遺留分に関する争いが生じた場合には、遺留分の割合をどのように分配をした上で実現するのかが重要となります。このような複雑な遺留分減殺請求を巡る相続争いに関しても、取り扱い実績が多数存在しますので、遺留分に関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
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