さかい ゆめのじょう
阪井 夢乃丞弁護士
コスモ法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区南森町2-1-29 三井住友銀行南森町ビル3階
相続・遺言の事例紹介 | 阪井 夢乃丞弁護士 コスモ法律事務所
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求・放棄
【遺留分侵害額請求】相手方の提示額を精査し、当初提示額から大幅増額となる1000万円以上で合意した事例
【ご相談前の状況】
ご依頼者は、相続に関して相手方から遺留分に相当する金額の提示を受けていましたが、その金額が適正なものか判断できず、ご相談に来られました。
【弁護士の対応】
まず、被相続人の財産関係を調査し、遺留分侵害額の算定の基礎となる財産の内容や評価額を確認しました。
その結果を踏まえ、相手方の提示額や計算方法について問題となる点を整理し、根拠を示しながら反論・交渉を行いました。
【解決結果】
交渉の結果、相手方の当初提示額から大幅増額の1000万円以上の金額で合意が成立し、合意に基づく支払いも受けることができました。
【この事例のポイント】
遺留分について相手方から金額を提示された場合でも、その金額が必ずしも適正とは限りません。
遺産の内容や評価額、計算方法を精査することで、適正な金額による解決につながる場合があります。
相手方から遺留分の金額を提示されたものの、納得できない場合には、合意する前に弁護士へご相談ください。
ご依頼者は、相続に関して相手方から遺留分に相当する金額の提示を受けていましたが、その金額が適正なものか判断できず、ご相談に来られました。
【弁護士の対応】
まず、被相続人の財産関係を調査し、遺留分侵害額の算定の基礎となる財産の内容や評価額を確認しました。
その結果を踏まえ、相手方の提示額や計算方法について問題となる点を整理し、根拠を示しながら反論・交渉を行いました。
【解決結果】
交渉の結果、相手方の当初提示額から大幅増額の1000万円以上の金額で合意が成立し、合意に基づく支払いも受けることができました。
【この事例のポイント】
遺留分について相手方から金額を提示された場合でも、その金額が必ずしも適正とは限りません。
遺産の内容や評価額、計算方法を精査することで、適正な金額による解決につながる場合があります。
相手方から遺留分の金額を提示されたものの、納得できない場合には、合意する前に弁護士へご相談ください。
取扱事例2
- 遺産分割
【遺産分割】不動産の評価額をめぐる対立を、入札による売却で解決した事例
【弁護士の対応】
遺産に不動産が含まれていましたが、相続人の間でその評価額について意見が対立し、遺産分割の話し合いが進まない状況でした。
そこで、不動産を売却し、売却金額を分配する内容で意見を調整し、その内容で遺産分割調停が成立しました。
不動産の売却に当たっては、不動産業者と連携しながら、スピーディかつ高額に売却できるように、不動産業者を対象とする入札方式で売却をすることにしました。
その結果、業者によって入札価格に2割近い差が出ました。
最も高い価格を提示した業者への売却を進めることで、より有利な条件で不動産を換価することができました。
売却期間も、約半年と、迅速に売ることができました。
【解決結果】
不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配することにより、遺産分割を解決することがでいました。
【この事例のポイント】
相続財産に不動産が含まれる場合、その評価額をめぐって相続人同士の意見が対立することはよくあります。
不動産の評価額について合意が難しい場合でも、実際に売却して代金を分配する「換価分割」という方法があります。
不動産の評価をめぐって遺産分割が進まない場合には、売却方法も含めて解決策を検討することが重要です。
遺産に不動産が含まれていましたが、相続人の間でその評価額について意見が対立し、遺産分割の話し合いが進まない状況でした。
そこで、不動産を売却し、売却金額を分配する内容で意見を調整し、その内容で遺産分割調停が成立しました。
不動産の売却に当たっては、不動産業者と連携しながら、スピーディかつ高額に売却できるように、不動産業者を対象とする入札方式で売却をすることにしました。
その結果、業者によって入札価格に2割近い差が出ました。
最も高い価格を提示した業者への売却を進めることで、より有利な条件で不動産を換価することができました。
売却期間も、約半年と、迅速に売ることができました。
【解決結果】
不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配することにより、遺産分割を解決することがでいました。
【この事例のポイント】
相続財産に不動産が含まれる場合、その評価額をめぐって相続人同士の意見が対立することはよくあります。
不動産の評価額について合意が難しい場合でも、実際に売却して代金を分配する「換価分割」という方法があります。
不動産の評価をめぐって遺産分割が進まない場合には、売却方法も含めて解決策を検討することが重要です。
取扱事例3
- 相続放棄
【相続放棄】【死亡後3か月超】死亡から数年経過した後でも、相続放棄の申述が受理された事例
【ご相談前の状況】
ご依頼者は、ご家族が亡くなってから3か月以上が経過した後に、被相続人に借金があったことを知りました。
他の事務所に相談したところ、被相続人と同居していたこと等の事情があるため、相続放棄が認められないと言われました。
そこで、当事務所にご相談に来られました。
【弁護士の対応】
相続放棄の申述に当たり、被相続人の死亡から借金の存在が判明するまでの経緯、相続財産の認識状況などについて詳しく事情を伺いました。
そのうえで、家庭裁判所での審査実務に携わった経験を活かし、裁判所の審査において重要となる事情を整理し、相続放棄が認められるべき事情を詳細に申述書に記載し、収集した疎明資料を裏付けとして添付し、家庭裁判所に申述を行いました。
【解決結果】
家庭裁判所において、相続放棄の申述が受理されました。
特に追加の説明を求められることもなく、スムーズな解決につながりました。
【この事例のポイント】
相続放棄は、被相続人の死亡から3か月が経過していても、事情によっては申述が受理される場合があります。
特に、被相続人の借金を後から知った場合には、借金の存在を知らなかった理由や、それまでの経緯を具体的に説明すること、裏付けとなる資料を収集することが重要です。
今回は、他の事務所でも断られる等、簡単ではないケースでしたが、裁判所での実務経験を活かし、ポイントとなる事情を詳細に説明し、必要となる資料を添付したおかげで、すんなりと相続放棄が受理されました。
もっとも、3か月を過ぎた相続放棄が常に認められるわけではありません。
相続放棄の期限が過ぎていると思われる場合でも、諦めずに早めに弁護士へご相談ください。
ご依頼者は、ご家族が亡くなってから3か月以上が経過した後に、被相続人に借金があったことを知りました。
他の事務所に相談したところ、被相続人と同居していたこと等の事情があるため、相続放棄が認められないと言われました。
そこで、当事務所にご相談に来られました。
【弁護士の対応】
相続放棄の申述に当たり、被相続人の死亡から借金の存在が判明するまでの経緯、相続財産の認識状況などについて詳しく事情を伺いました。
そのうえで、家庭裁判所での審査実務に携わった経験を活かし、裁判所の審査において重要となる事情を整理し、相続放棄が認められるべき事情を詳細に申述書に記載し、収集した疎明資料を裏付けとして添付し、家庭裁判所に申述を行いました。
【解決結果】
家庭裁判所において、相続放棄の申述が受理されました。
特に追加の説明を求められることもなく、スムーズな解決につながりました。
【この事例のポイント】
相続放棄は、被相続人の死亡から3か月が経過していても、事情によっては申述が受理される場合があります。
特に、被相続人の借金を後から知った場合には、借金の存在を知らなかった理由や、それまでの経緯を具体的に説明すること、裏付けとなる資料を収集することが重要です。
今回は、他の事務所でも断られる等、簡単ではないケースでしたが、裁判所での実務経験を活かし、ポイントとなる事情を詳細に説明し、必要となる資料を添付したおかげで、すんなりと相続放棄が受理されました。
もっとも、3か月を過ぎた相続放棄が常に認められるわけではありません。
相続放棄の期限が過ぎていると思われる場合でも、諦めずに早めに弁護士へご相談ください。