いない ようすけ
稲井 要介弁護士
稲井法律特許事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-30-15 第20下川ビル1001
労働・雇用の事例紹介 | 稲井 要介弁護士 稲井法律特許事務所
取扱事例1
- 労働審判
第1回労働審判手続期日で調停成立(労働者側)
依頼者:男性
【相談前の状況】
勤務先が業績不良でない依頼者(労働者)に対し、達成が極めて困難であり、未達だと給与が40%超も減額となるPIP(業務改善計画)に係る誓約書の署名を求めているので、勤務先との示談交渉を行い、問題解決を図ってほしい、というご相談をいただきました。
【解決への流れ】
依頼者は、PIP運用等を契機として、適応障害と診断され、休職に入りました。当職は、休職期間中に相手方との示談交渉を開始し、復職後1年間は、PIPが運用されないこと及び休職前の給与が維持されることを求めました。しかし、相手方は、依頼者の要求を受け入れないまま、主治医及び産業医の診断を踏まえ、復職手続を進めました。また、復職指示における依頼人の役割は、同人が専門職であるにもかかわらず、相手方の業務委託先が行うような補助的な業務にとどまるものであり、当該復職指示は、実質的に復職拒否といえるものでした。
そこで、当職は、地方裁判所に対し、地位確認等請求に係る労働審判手続を申し立てました。第1回期日指定後、相手方代理人弁護士からは、期日の5日前に答弁書が提出されました。依頼者とは、相手方が提示された復職後の条件をのまない場合、退職する代わりに解決金を受け取ること及び譲歩可能な金額について、期日前に話し合うとともに、早期解決を念頭に置き、答弁書への反論として第1準備書面を準備し、期日において当該書面を提出しました。
第1回期日では、PIPに係る上記誓約書の内容が著しく不合理であること、相手方が提示された復職後の条件を取り合わずに復職手続を進めたことなどを指摘しました。相手方は、依然として上記条件をのまなかったため、労働審判委員会には、退職に伴う解決金を支払ってもらうこと及び譲歩可能な金額で和解したい旨を伝えました。
最終的に、相手方が給料数か月分の解決金を支払うことで調停が成立しました。依頼者には、この結果にご満足いただきました。
【弁護士からのコメント】
示談交渉では、弁護士が介入しても、本件のように話合いがまとまらないことがあります。その場合は、裁判所への労働審判手続申立てをご検討ください。労働審判手続は、原則として、3回以内の期日で審理を終結する(労働審判法15条2項)こととされており、第1回期日から充実した審理が行われます。解決金額は必ずしも労働者の希望通りとはいきませんが、譲歩可能な範囲で労働審判委員会が使用者を説得してくれるので、事件の早期解決に適しています。
解雇や給料の不払などでお困りの方は、労働審判手続による事件解決を念頭に置き、弁護士への相談をご検討ください。
勤務先が業績不良でない依頼者(労働者)に対し、達成が極めて困難であり、未達だと給与が40%超も減額となるPIP(業務改善計画)に係る誓約書の署名を求めているので、勤務先との示談交渉を行い、問題解決を図ってほしい、というご相談をいただきました。
【解決への流れ】
依頼者は、PIP運用等を契機として、適応障害と診断され、休職に入りました。当職は、休職期間中に相手方との示談交渉を開始し、復職後1年間は、PIPが運用されないこと及び休職前の給与が維持されることを求めました。しかし、相手方は、依頼者の要求を受け入れないまま、主治医及び産業医の診断を踏まえ、復職手続を進めました。また、復職指示における依頼人の役割は、同人が専門職であるにもかかわらず、相手方の業務委託先が行うような補助的な業務にとどまるものであり、当該復職指示は、実質的に復職拒否といえるものでした。
そこで、当職は、地方裁判所に対し、地位確認等請求に係る労働審判手続を申し立てました。第1回期日指定後、相手方代理人弁護士からは、期日の5日前に答弁書が提出されました。依頼者とは、相手方が提示された復職後の条件をのまない場合、退職する代わりに解決金を受け取ること及び譲歩可能な金額について、期日前に話し合うとともに、早期解決を念頭に置き、答弁書への反論として第1準備書面を準備し、期日において当該書面を提出しました。
第1回期日では、PIPに係る上記誓約書の内容が著しく不合理であること、相手方が提示された復職後の条件を取り合わずに復職手続を進めたことなどを指摘しました。相手方は、依然として上記条件をのまなかったため、労働審判委員会には、退職に伴う解決金を支払ってもらうこと及び譲歩可能な金額で和解したい旨を伝えました。
最終的に、相手方が給料数か月分の解決金を支払うことで調停が成立しました。依頼者には、この結果にご満足いただきました。
【弁護士からのコメント】
示談交渉では、弁護士が介入しても、本件のように話合いがまとまらないことがあります。その場合は、裁判所への労働審判手続申立てをご検討ください。労働審判手続は、原則として、3回以内の期日で審理を終結する(労働審判法15条2項)こととされており、第1回期日から充実した審理が行われます。解決金額は必ずしも労働者の希望通りとはいきませんが、譲歩可能な範囲で労働審判委員会が使用者を説得してくれるので、事件の早期解決に適しています。
解雇や給料の不払などでお困りの方は、労働審判手続による事件解決を念頭に置き、弁護士への相談をご検討ください。