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なかやま ゆうた
中山 雄太弁護士
中山Drive法律事務所
北海道札幌市清田区北野2条1丁目15-1
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離婚・男女問題の事例紹介 | 中山 雄太弁護士 中山Drive法律事務所

取扱事例1
  • 調停
別居後、配偶者が離婚を拒否し、婚姻費用の支払も拒否していたケース

依頼者:40代(女性)

【相談前】
離婚のため別居をして婚姻費用を請求していたものの、1年程度の間、婚姻費用が支払われていなかった。また、離婚も拒否され離婚協議が進まない状況であった。

【相談後】
配偶者に700万円以上の支払を約束させることができ、無事、離婚も成立させることができた。

【先生のコメント】
離婚調停及び婚姻費用分担調停を提起することで、配偶者を強制的に交渉のテーブルに着かせました。その上で、調停により、実質的に婚姻費用も踏まえた金額の財産分与として、相場よりも高額な金額での調停成立とできた事案でした。
取扱事例2
  • 養育費
夫側で親権を獲得し、妻側に対して養育費の支払も認めさせたケース

依頼者:30代(男性)

【相談前】
妻が不倫したことがきっかけで夫婦仲が険悪になり離婚を検討していたものの、子供と引き離されるのではないかと思い離婚や別居に踏み切れない状況であった。

【相談後】
まずは、子に対する監護実績やその証拠を作ることから始め、調停等により監護権を取得し、その後、さらに別途申し立てた離婚調停により親権を獲得して離婚に至った。
また、相場的には支払義務が生じないはずの養育費についても、配偶者に支払義務を負わせる内容で調停成立とできた。

【先生のコメント】
家計の大黒柱となっている方の配偶者が親権を獲得することは一般的には非常に困難です。このケースでは、別居の前からご相談いただき、子の監護実績やその証拠を作ることができたり、別居の際にも、監護実績を意識した対応をすることができたことでまずは監護権を、その後に親権を獲得できたケースでした。親権を獲得をお考えである場合、離婚協議を開始する前など出来るだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをオススメします。
また、このケースでは、財産分与や慰謝料については配偶者の支払能力の観点から支払を期待できず破産される可能性があるケースと考えていました。そのため、破産されても免責されない養育費という項目で解決とすることで依頼者の利益を最大限確保したケースでした。
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