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なかの まさし
中野 仁弁護士
ミカン法律事務所
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労働・雇用の事例紹介 | 中野 仁弁護士 ミカン法律事務所

取扱事例1
  • 安全配慮義務違反
労災事故死について会社に損害賠償を請求した事案

依頼者:30代(男性)(50代女性)

【相談前】
会社側が労災を否定している中で、被災者が事故死したことの責任を会社側に追求することが可能なのか、との相続人からのご相談でした。
責任はないとする会社側の冷たい対応に不満をもっておられ、真実を知りたいとのお気持ちで、会社に対する損害賠償請求のご依頼を頂きました。

【相談後】
労働基準監督署において労災が認定されたこともあり、会社側に対し、安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求を行いました。安全配慮義務の有無や損害額について争いはあったものの、交渉の結果、ご遺族に対し数千万円が支払われることとなりました。

【先生のコメント】
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
これは過労死やうつ等の精神疾患による自殺の場合も同様です。
具体的な事案について詳細に検討し、安全配慮義務違反(ないし不法行為)が成立する場合であれば、労災保険金とは別途、会社に対して損害賠償請求を行い得る場合があります。
過失割合や既に受領している労災保険金との損益相殺等複雑な問題を含みますので、労災に関して会社側に損害賠償請求をお考えの場合、まずは弁護士にお問い合わせ頂ければと存じます。
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