まつもと けいいち
松元 敬一弁護士
渡瀨・國松法律事務所
東陽町駅
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
離婚・男女問題の事例紹介 | 松元 敬一弁護士 渡瀨・國松法律事務所
取扱事例1
- 離婚の慰謝料
離婚に伴い実効性のある慰謝料を獲得できた事例
【相談前】
相談者さまの相手方は、突然仕事を退職し、別居したうえで離婚調停を申し立ててきました。
相談者さまから詳しくご事情を伺ったところ、相手方が有責配偶者であることがわかり、ご依頼を受け、対応にあたることとなりました。
【相談後】
調停では相手方自身が有責配偶者であることを認め、依頼者さまの最終的に離婚はやむを得ないとお考えであったため、慰謝料額が争点となりました。
結果として、慰謝料については、こちらの請求する金額全額が支払われる内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
婚姻期間が比較的短いこと等から、相手方は当初慰謝料の金額をかなり渋っていましたが、その他の本件に関する事情等を踏まえ、的確に主張を行った結果、請求額全額が支払われる内容の調停が成立しました。
調停は、話し合いの側面が強いため、本人同士の場合、調停委員が(意図しておらずとも)一方に妥協するよう、説得するような展開になることもあります。
その結果、双方が納得する解決が図れる場合もありますが、一方が相手方や調停委員の押しに影響されたと思われるような例も少なからず見受けられます。
そのような場合には、中立的な立場に頼るだけではなく、依頼者の側に立って、考えを代弁する存在として代理人を就けることもお考えになってよいでしょう。
相談者さまの相手方は、突然仕事を退職し、別居したうえで離婚調停を申し立ててきました。
相談者さまから詳しくご事情を伺ったところ、相手方が有責配偶者であることがわかり、ご依頼を受け、対応にあたることとなりました。
【相談後】
調停では相手方自身が有責配偶者であることを認め、依頼者さまの最終的に離婚はやむを得ないとお考えであったため、慰謝料額が争点となりました。
結果として、慰謝料については、こちらの請求する金額全額が支払われる内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
婚姻期間が比較的短いこと等から、相手方は当初慰謝料の金額をかなり渋っていましたが、その他の本件に関する事情等を踏まえ、的確に主張を行った結果、請求額全額が支払われる内容の調停が成立しました。
調停は、話し合いの側面が強いため、本人同士の場合、調停委員が(意図しておらずとも)一方に妥協するよう、説得するような展開になることもあります。
その結果、双方が納得する解決が図れる場合もありますが、一方が相手方や調停委員の押しに影響されたと思われるような例も少なからず見受けられます。
そのような場合には、中立的な立場に頼るだけではなく、依頼者の側に立って、考えを代弁する存在として代理人を就けることもお考えになってよいでしょう。
取扱事例2
- 親権
お子さまの引渡しを拒否し、父親側の監護者指定を実現した事例
【相談前】
相談者さまの奥様は、ある日突然お子さまを残して家を出て別居し、離婚調停等とともに、お子さまの引き渡し及び監護者指定の調停・審判・保全命令を申し立ててきました。
そこで、相談者さまからご依頼を受け、これに対応するとともに、こちらに監護者を指定するよう申立を行いました。
【相談後】
調停では、お子さまたちの監護状況についての調査や、監護補助者についての調査が行われましたが、調査官調査の結果、母親側への引渡し・監護者指定には消極的な意見が出されました。
これを受け、相手方は調停等をすべて取下げましたが、こちらからの申立が維持されていたことから、調停を続行し、双方合意のもと、依頼者さまに監護者を指定する内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
このような事例では、一般的に父親側が不利という実情があります。
しかし、本事例については、突然母親が出ていった中で、弁護士の助言も踏まえ、相談者さまや監護補助者の方々においても非常に努力をされ、お子さまたちの育つ家庭環境を十分に整え、家族の居場所を守ることができました。
弁護士も、依頼者さまの調査官調査に同席するなど、サポートに尽力しました。
調査の結果が出た後に、相手方が調停を取下げましたが、相手方自身が精神的に不安定な状態であったこともあり、ご相談者さまとしても今後同じことが繰り返されることを心配してたため、こちらに監護者指定をする形で調停が成立しました。
相談者さまの奥様は、ある日突然お子さまを残して家を出て別居し、離婚調停等とともに、お子さまの引き渡し及び監護者指定の調停・審判・保全命令を申し立ててきました。
そこで、相談者さまからご依頼を受け、これに対応するとともに、こちらに監護者を指定するよう申立を行いました。
【相談後】
調停では、お子さまたちの監護状況についての調査や、監護補助者についての調査が行われましたが、調査官調査の結果、母親側への引渡し・監護者指定には消極的な意見が出されました。
これを受け、相手方は調停等をすべて取下げましたが、こちらからの申立が維持されていたことから、調停を続行し、双方合意のもと、依頼者さまに監護者を指定する内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
このような事例では、一般的に父親側が不利という実情があります。
しかし、本事例については、突然母親が出ていった中で、弁護士の助言も踏まえ、相談者さまや監護補助者の方々においても非常に努力をされ、お子さまたちの育つ家庭環境を十分に整え、家族の居場所を守ることができました。
弁護士も、依頼者さまの調査官調査に同席するなど、サポートに尽力しました。
調査の結果が出た後に、相手方が調停を取下げましたが、相手方自身が精神的に不安定な状態であったこともあり、ご相談者さまとしても今後同じことが繰り返されることを心配してたため、こちらに監護者指定をする形で調停が成立しました。
取扱事例3
- 異性関係(不貞等)
執拗に連絡を求めてくる相手に対し接触禁止を求めた事例
【相談前】
相談者さまは、相談者さまの不貞を疑っている相手方から、複数回、慰謝料名目の不当な金銭請求をされていました。
相談者さまは、事実無根ではあるものの、これ以上ことを大きくしたくないというお考えから、一度少額を支払ってしまったことがあり、それ以降、事ある毎に相手方から追加請求を受けている状況でした。
相手方の請求がエスカレートしてきたため、ご不安になった相談者さまからご依頼を受け、対応にあたることとなりました。
【相談後】
相手方の請求には理由がなく、金額の根拠も不明であったため、代理人から警告を含めた受任通知を送付したところ、以降、連絡や着信等は一切なくなりました。
【先生のコメント】
ストーカーを含めた、本件のような接触を求めてくるケースでは、相手方の性格を踏まえた対応を行う必要があります。
本件のように、代理人弁護士が介入すれば解決するケースも多くありますが、
逆上する危険を有する相手方も少なからずいます。
そのような相手方の場合、交渉するのではなく、警察への通報・介入を求めることや、こちらが避難することも検討する必要があります。
このように、当事務所では、ケースに応じて、どのような方法を取るべきかも含め、ご案内・お手伝いをしています。
相談者さまは、相談者さまの不貞を疑っている相手方から、複数回、慰謝料名目の不当な金銭請求をされていました。
相談者さまは、事実無根ではあるものの、これ以上ことを大きくしたくないというお考えから、一度少額を支払ってしまったことがあり、それ以降、事ある毎に相手方から追加請求を受けている状況でした。
相手方の請求がエスカレートしてきたため、ご不安になった相談者さまからご依頼を受け、対応にあたることとなりました。
【相談後】
相手方の請求には理由がなく、金額の根拠も不明であったため、代理人から警告を含めた受任通知を送付したところ、以降、連絡や着信等は一切なくなりました。
【先生のコメント】
ストーカーを含めた、本件のような接触を求めてくるケースでは、相手方の性格を踏まえた対応を行う必要があります。
本件のように、代理人弁護士が介入すれば解決するケースも多くありますが、
逆上する危険を有する相手方も少なからずいます。
そのような相手方の場合、交渉するのではなく、警察への通報・介入を求めることや、こちらが避難することも検討する必要があります。
このように、当事務所では、ケースに応じて、どのような方法を取るべきかも含め、ご案内・お手伝いをしています。