たなか ともみ
田中 智美弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
借金・債務整理の事例紹介 | 田中 智美弁護士 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
取扱事例1
- 借金返済の相談・交渉
知人に言われるがまま借入用のカードを作成し渡したところ、後日、知人が同カードを用いて多額の借入れを行ったことで破産手続が申し立てられた事案について破産管財人に選任されたケース(管財人側)
知人から、業績につながるので借入用のカードを作ってほしい、その後、すぐに解約するという話があり、それを信用して借入用のカードを作成し知人に渡した、そうしたところ、知人が同カードを用いて多額の借入れを行った、借入先から返済を求める訴訟を提起され、経緯を説明したが返済義務を免れることはできなかった、知人との間では返済分は知人が負担するという合意をしたが知人が生活保護状態となり返済が滞ったため、破産手続の申立てを行ったという事案について破産管財人に選任されました。
知人との合意に基づく回収が可能か、また、破産に至る経過に免責不許可事由がないかというところの検討が主たる管財業務の内容となりました。
前者について知人に連絡を取ったところ、知人から破産手続申立ての依頼を受けたという弁護士から、知人は現在も生活保護受給中であること、破産手続申立て準備中であることの回答がありました。それらを示す資料を確認することができたため、知人からの回収は不能という判断をしました。
後者について確かに借入用カードを渡したこと自体は不用意であるといわざるを得ないもののその後に実際に借入れを行い、また、借入金を費消したのは知人であるため、本人の免責不許可事由に該当するとまではいえないと判断しました。
知人に対する返還請求権については回収見込みなしとして放棄許可申立てをしました。その他破産者にめぼしい財産は存在しなかったため、初回の債権者集会において破産手続は異時廃止となりました。
免責手続に関しては破産者の行動には問題があるが免責不許可事由には該当しないとの意見を述べたところ、後日、裁判所から免責許可決定が下されました。
当然のことではありますが、知人から依頼されたとしても自分名義の借入用のカードをそのまま渡してしまうことは止めるべきです。
他人がそのカードで借入れをしたとしても返済を求められるのは契約者である自分であるため、そのことを十分に理解した上で行動すべきということになります。
知人との合意に基づく回収が可能か、また、破産に至る経過に免責不許可事由がないかというところの検討が主たる管財業務の内容となりました。
前者について知人に連絡を取ったところ、知人から破産手続申立ての依頼を受けたという弁護士から、知人は現在も生活保護受給中であること、破産手続申立て準備中であることの回答がありました。それらを示す資料を確認することができたため、知人からの回収は不能という判断をしました。
後者について確かに借入用カードを渡したこと自体は不用意であるといわざるを得ないもののその後に実際に借入れを行い、また、借入金を費消したのは知人であるため、本人の免責不許可事由に該当するとまではいえないと判断しました。
知人に対する返還請求権については回収見込みなしとして放棄許可申立てをしました。その他破産者にめぼしい財産は存在しなかったため、初回の債権者集会において破産手続は異時廃止となりました。
免責手続に関しては破産者の行動には問題があるが免責不許可事由には該当しないとの意見を述べたところ、後日、裁判所から免責許可決定が下されました。
当然のことではありますが、知人から依頼されたとしても自分名義の借入用のカードをそのまま渡してしまうことは止めるべきです。
他人がそのカードで借入れをしたとしても返済を求められるのは契約者である自分であるため、そのことを十分に理解した上で行動すべきということになります。
取扱事例2
- 任意整理
4社の任意整理を行い、将来利息をカットしてもらい、3~5年の弁済計画を立てた事案
依頼者:20代
4社ほどから借金がありましたが、いずれも借入の経緯としては、知人に騙されてしまい借金をしてしまったとのことや、ようやく就いたばかりの仕事が多忙を極め、裁判所の手続に応じることが難しい(家計簿などの書類を作ることや必要書類をとる時間もない)一方で、借りたお金なのでどんな理由であれ返したいということを熱望されておりました。
任意整理の方法では、破産や個人再生のように借金が減ることはなく、また月々に返済に回せるお金の総額は決まっているところ、あくまで任意の交渉手続のため債権者が一社でも応じなければ任意整理が成り立たないことから、債務者の方にメリットが乏しい手続でしたが、例外的に、債務整理の方法によることになりました。
4社に対しそれぞれ受任通知を送付し、任意整理による方法を提案し、交渉を開始しました。
債権者によっては、家計状況を確認したいとか、ある程度の一時金を支払ってもらわないと厳しいなどということもあり、返事のスピードもバラバラでした。
1社ずつ、無理のない範囲で月々の弁済額を決め、和解した内容による限り将来利息は請求しない内容で和解の締結を進めました。
無事に、それぞれの債権者に対応し、債務者の無理のない限度で、すべての債権者との間で任意整理をすることができました。
これにより、破産や個人再生という裁判所の手続を行わず、比較的短期間のうちに支払を再開することになりました。
任意整理を選択する例外的な場合もありますが、現実では、一旦、任意整理を進めた後に、ほどなくして、やはり支払えないとして、結局、自己破産や個人再生を行うという方を多くみて参りました。
金額が小さい場合ならともかくとして、基本的には、自己破産もしくは小規模個人再生の手続により、債務を免除または大幅に減額して支払をするということをお勧めしております。
任意整理の方法では、破産や個人再生のように借金が減ることはなく、また月々に返済に回せるお金の総額は決まっているところ、あくまで任意の交渉手続のため債権者が一社でも応じなければ任意整理が成り立たないことから、債務者の方にメリットが乏しい手続でしたが、例外的に、債務整理の方法によることになりました。
4社に対しそれぞれ受任通知を送付し、任意整理による方法を提案し、交渉を開始しました。
債権者によっては、家計状況を確認したいとか、ある程度の一時金を支払ってもらわないと厳しいなどということもあり、返事のスピードもバラバラでした。
1社ずつ、無理のない範囲で月々の弁済額を決め、和解した内容による限り将来利息は請求しない内容で和解の締結を進めました。
無事に、それぞれの債権者に対応し、債務者の無理のない限度で、すべての債権者との間で任意整理をすることができました。
これにより、破産や個人再生という裁判所の手続を行わず、比較的短期間のうちに支払を再開することになりました。
任意整理を選択する例外的な場合もありますが、現実では、一旦、任意整理を進めた後に、ほどなくして、やはり支払えないとして、結局、自己破産や個人再生を行うという方を多くみて参りました。
金額が小さい場合ならともかくとして、基本的には、自己破産もしくは小規模個人再生の手続により、債務を免除または大幅に減額して支払をするということをお勧めしております。
取扱事例3
- 自己破産
生活困窮の理由で借り入れをした方について、自己破産により免責をうけた事例(管財事件)
Aさんは、パート収入のみで子どもを育てながら生活をしていたのですが、自身の収入のみでは生活が苦しく生活費の足しにするためにキャッシングを繰り返すといった生活をしていました。
その後、借金の返済が苦しくなり、当事務所に相談の上、自己破産の依頼をいただきました。
Aさんの借入原因は、破産法上の免責不許可事由に該当しないと考え、また唯一資産であった相続財産(土地建物・他の相続人と共有関係)は建物の築年数が古く、売却費用や解体費用を考慮すると資産価値として小さいと考え、同時廃止(破産管財人を選任しない形での手続)で申立てをいたしました。
もっとも、裁判所は同時廃止事件ではなく管財事件として開始決定をしました。
管財人との面談をしつつ、Aさんの家計を管理しながら手続が進みました。
上記相続財産については、換価処分が困難であること・価値が過少等との理由から、破産財団(換価処分され、各債権者に配当される対象の財産のことを指します)に属しない財産と判断されました。
その後、無事裁判所から免責決定を受けました。
本件の場合、相続財産があったため管財事件になりましたが、生活費困窮の理由から借り入れをしてしまった場合、同時廃止事件になるケースがございます。
同時廃止事件の場合、管財事件と比較して免責決定が出るまでの期間が短いのが特徴です。
借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。
その後、借金の返済が苦しくなり、当事務所に相談の上、自己破産の依頼をいただきました。
Aさんの借入原因は、破産法上の免責不許可事由に該当しないと考え、また唯一資産であった相続財産(土地建物・他の相続人と共有関係)は建物の築年数が古く、売却費用や解体費用を考慮すると資産価値として小さいと考え、同時廃止(破産管財人を選任しない形での手続)で申立てをいたしました。
もっとも、裁判所は同時廃止事件ではなく管財事件として開始決定をしました。
管財人との面談をしつつ、Aさんの家計を管理しながら手続が進みました。
上記相続財産については、換価処分が困難であること・価値が過少等との理由から、破産財団(換価処分され、各債権者に配当される対象の財産のことを指します)に属しない財産と判断されました。
その後、無事裁判所から免責決定を受けました。
本件の場合、相続財産があったため管財事件になりましたが、生活費困窮の理由から借り入れをしてしまった場合、同時廃止事件になるケースがございます。
同時廃止事件の場合、管財事件と比較して免責決定が出るまでの期間が短いのが特徴です。
借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。