たきがわ まさあき
滝川 正明弁護士
弁護士法人東大阪総合法律事務所
河内永和駅
大阪府東大阪市高井田元町1-2-6 あしはらビル2階
相続・遺言の事例紹介 | 滝川 正明弁護士 弁護士法人東大阪総合法律事務所
取扱事例1
- 不動産・土地の相続
亡くなった夫に前妻の子がいるが、連絡を取ることができない
依頼者:60代(女性)
【相談前】
依頼者の夫が亡くなり相続が開始したが、依頼者と夫の間の子(娘さん二人)の他に夫と前妻の子が二人いる。前妻の子の同意がないと相続手続きを進めることができないが、前妻の子がどこにいるかも分からないため連絡を取ることができない。依頼者は夫名義の自宅不動産を取得することを希望していた。
【相談後】
依頼者様から相談を受け、前妻の子の住所を調査して、住所が判明したので、相続が開始したことを通知した。遺産分割協議の参加してほしい旨伝えたところ、前妻の子も新たに弁護士を立てた。そこで、当職と前妻の子の代理人弁護士と協議して、依頼者が自宅不動産を取得し、前妻の子に一定額の代償金を支払うことで協議が成立した。依頼者が当初の希望どおり自宅不動産を取得することができた。
【先生のコメント】
このようなケースは数多くありますが、弁護士に依頼されれば、相続人の探索、相続人との連絡調整がスムーズに進み、早く解決することができます。
依頼者の夫が亡くなり相続が開始したが、依頼者と夫の間の子(娘さん二人)の他に夫と前妻の子が二人いる。前妻の子の同意がないと相続手続きを進めることができないが、前妻の子がどこにいるかも分からないため連絡を取ることができない。依頼者は夫名義の自宅不動産を取得することを希望していた。
【相談後】
依頼者様から相談を受け、前妻の子の住所を調査して、住所が判明したので、相続が開始したことを通知した。遺産分割協議の参加してほしい旨伝えたところ、前妻の子も新たに弁護士を立てた。そこで、当職と前妻の子の代理人弁護士と協議して、依頼者が自宅不動産を取得し、前妻の子に一定額の代償金を支払うことで協議が成立した。依頼者が当初の希望どおり自宅不動産を取得することができた。
【先生のコメント】
このようなケースは数多くありますが、弁護士に依頼されれば、相続人の探索、相続人との連絡調整がスムーズに進み、早く解決することができます。
取扱事例2
- 故人の銀行口座の凍結・解除
借家住まいの一人暮らしの男性が亡くなり、相続人がいない。
依頼者:家主様 50代(女性)
【相談前】
借家住まいの一人暮らしの男性が亡くなったが、相続人がいない。家主は、未払い賃料や借家のリフォーム費用を請求したいが、請求先がない。男性には預金があるが、家主は預金の払い戻しはできない。
【相談後】
家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立を行った。家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、同相続財産管理人が亡くなった男性の預金の払い戻しを行い、その中から家主に未払い賃料やリフォーム費用を支払い、家主も満足できる結果となった。
【先生のコメント】
相続人がいないか、あるいは、相続人が不明なケースも多くなっています。弁護士に依頼されれば、相続人の有無の調査、相続人がいない場合の諸問題の解決がスムーズに進み、早く解決することができます。
借家住まいの一人暮らしの男性が亡くなったが、相続人がいない。家主は、未払い賃料や借家のリフォーム費用を請求したいが、請求先がない。男性には預金があるが、家主は預金の払い戻しはできない。
【相談後】
家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立を行った。家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、同相続財産管理人が亡くなった男性の預金の払い戻しを行い、その中から家主に未払い賃料やリフォーム費用を支払い、家主も満足できる結果となった。
【先生のコメント】
相続人がいないか、あるいは、相続人が不明なケースも多くなっています。弁護士に依頼されれば、相続人の有無の調査、相続人がいない場合の諸問題の解決がスムーズに進み、早く解決することができます。
取扱事例3
- 遺産分割
遺言で相続人の一人に全財産を譲るとされていて、ほかの相続人が財産を受け取ることができない
依頼者:50代(男性)、50代(女性)
【相談前】
父親が亡くなったが、父親の公正証書遺言があり、遺言では長男に全財産を譲ると記載されている。そのため長女や次男は財産を受け取ることができない。長男は父親と同居していたので、長男が自分に有利な遺言書を作成させたと思われる。長女や次男も全く財産を受け取ることができないのは納得できない。
【相談後】
相続人には遺留分があるので、長男に全財産を譲るとの遺言があっても、なお遺留分を請求できる。依頼者様から相談を受け、長男宛てに遺留分侵害額請求をおこなった。話し合いの結果、長女、次男も遺留分に相当する財産を受け取ることができた。
【先生のコメント】
特定の者に財産を譲るという遺言書があっても、あきらめずに遺留分権を主張でき、遺産を受け取ることができます。
父親が亡くなったが、父親の公正証書遺言があり、遺言では長男に全財産を譲ると記載されている。そのため長女や次男は財産を受け取ることができない。長男は父親と同居していたので、長男が自分に有利な遺言書を作成させたと思われる。長女や次男も全く財産を受け取ることができないのは納得できない。
【相談後】
相続人には遺留分があるので、長男に全財産を譲るとの遺言があっても、なお遺留分を請求できる。依頼者様から相談を受け、長男宛てに遺留分侵害額請求をおこなった。話し合いの結果、長女、次男も遺留分に相当する財産を受け取ることができた。
【先生のコメント】
特定の者に財産を譲るという遺言書があっても、あきらめずに遺留分権を主張でき、遺産を受け取ることができます。