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たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

【初回相談30分無料】 ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。ご相談の際には解決方針・費用について、図を書きながら丁寧にご説明いたします。

債権回収の事例紹介 | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所

取扱事例1
  • 140万円以下
【被請求側】誹謗中傷による200万円の慰謝料請求を30万円に減額した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご相談者は、SNSで、ある著名人に対し誹謗中傷を行う投稿を繰り返し行っていました。
ある日、弁護士から自宅に内容証明郵便が届きました。
誹謗中傷を受けていた著名人に対し、慰謝料200万円を支払えという内容でした。
支払額を減額したいとのご希望でした。

【解決の過程と結果】
誹謗中傷を行っていたことは事実でしたので、謝罪を行った上で、支払金額の交渉を行うことにしました。
相談者は繰り返し誹謗中傷を行う投稿を行っていたものの、その内容は悪質とまでは言えないこと、謝罪文を作成したこと、類似の裁判例の相場など、当方に有利な事情の主張を徹底して行いました。
すると、当方の主張の大分部が認められ、30万円での和解に成功しました。

【弁護士からのコメント】
慰謝料の金額は、個別の事情に応じて裁判官が判断します。
その際、慰謝料を増額する事情と減額する事情が考慮されるため、自分に有利な事情をいかに具体的に主張するかが重要となります。
慰謝料を請求された場合、支払いを適切な金額にするためにもまずはご相談ください。
取扱事例2
  • 強制執行・差押え
【強制執行】婚姻費用の支払いをしない夫に対し、給与の差押えにより回収を行った事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
ご相談者は、別居している夫と離婚調停中でしたが、並行して行っていた婚姻費用(別居中の生活費)の調停で、夫が支払いをすべき金額が決定しました。
しかし、夫は一度も婚姻費用の支払いをしませんでしたので、なんとか支払いをさせたいとうご希望がありました。

【解決の過程と結果】
夫の財産を調査した結果、預貯金がほとんどありませんでしたので、給与の差押えを行うことにしました。
裁判所に給与の差押えの申立てを行い、申立てから2か月で給与の差押えが開始しました。

【弁護士からのコメント】
訴訟や調停で支払うべき金額が決まったにも関わらず、任意の支払いをしない場合は、給与の差押えなどの強制執行を行う必要があります。
本件は、給与の差押えの申立てをすぐに行い、早期にご相談者のご要望を実現することができました。
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