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なかの きみよし
中野 公義弁護士
なかのきみよし法律事務所
下大利駅
福岡県大野城市東大利1-8-10 シティコートⅢ西鉄下大利駅前102
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ココナラ経由でのご相談の申込の場合、初回面談は無料です。 分割払い及び後払いは、依頼内容によりますので、ご希望の場合はご相談ください。 電話相談は、過去にご相談又はご依頼くださった方に限ります。それ以外の場合でも、ご相談内容等によっては行える場合があります。

企業法務の事例紹介 | 中野 公義弁護士 なかのきみよし法律事務所

取扱事例1
  • 正当な解雇・退職勧奨
従業員からの事実調査

依頼者:メディア関係の企業

【相談内容】
従業員が、自社の業務中に他社のアルバイトをしているとのご相談でした。しかし、その点について正面から尋ねても否定されないかという不安があり、会社内でどのように対応するか思案していたところでした。

【ご依頼の内容と結果】
相談及び依頼を受け、従業員からの事実調査の依頼を受けました。
その中で、会社が想定したとおり、従業員は、その業務中に他社のアルバイトをしていたことを認めるに至りました。

【解決のポイントなど】
事実確認のために、調査を行うにあたっては、事前に資料を確認して、どの程度の事実が手堅く認められるのかを検討し、それを踏まえて、どのような質問をどのような順番で行うのかが重要となります。
この時のご依頼は、それが非常にうまくいったもので、依頼者からは、「最初、この先生は何のためにこんなこと(例えば、運転免許を持っているかなど)を聞いているのか分からなかったが、最後の質問を聞いて鳥肌が立ちました。ミステリーを見ているかと思いました」との言葉をいただきました。

【反省点】
事実調査は良い結果が得られ、最終的にその従業員は会社を退職することとなりましたが、その過程でトラブルとなってしまいました。
会社が退職に強いこだわりを有していたことなどが原因ではありましたが、それを抑えてでも、慎重に行うべきでした。
結果として、保険の適用が可能であったこともあり、会社として不利益はなかったものの、慎重に慎重を重ねるべきだったことを改めて学びました。
取扱事例2
  • 不祥事対応・内部統制
従業員への業務指導等

依頼者:個人経営者(男性)

【相談内容】
特定の業務をするように指示をしても「今日はたくさん働いたのでしません」などと言って、業務指示に応じないとの相談でした。
また、それに伴い、事業主に対して暴言を吐くこともあったものです。

【ご依頼の内容と結果】
事業主としては、すぐにでもやめさせたいとの意向でしたが、業務改善の指導を継続的に行うこととそのための支援を行うことについてご依頼を受けました。
結果論ではありますが、その従業員は退職するに至りました。
その際、従業員と法的な紛争にも至りましたが、その内容は、リスクを抑えて業務指導を行った結果、十数万円の給与の支払いを求められるにとどまり、特に損失が生じることもなく解決しました。

【解決のポイントなど】
このような事例では、従業員に対して行った業務指導について、指導を行ったこと及びそれに対する従業員の態度の記録を作成ことが一般的です。
しかし、事業主にとっては、通常の業務の中でそのような指導と記録を行うことがかなりの負担となるため、その事案に適した指導書を作成し、事業主に対して、その使い方等をアドバイスしました。

また、業務指導だけでは従業員の対応が改善されることがなかったこともあり、法的リスクを抑えながら(例えば、パワハラとならないことなど)、その他の手段も取りつつ、対応を継続しました。

なお、常に、退職させることを目的としているわけではありませんが、この事件では、給与を減額したことが、解決に至るための大きな影響を有したものと考えています。
取扱事例3
  • 契約作成・リーガルチェック
完全出来高の売掛金の回収

依頼者:サービス(仲介)を提供する会社

【相談内容】
完全成功報酬型のサービス業を行う事業者(依頼者)が、顧客の依頼に基づき業務を行い、成果をあげたものの、顧客が、成果が出たことを隠し、報酬の支払いを拒まれたというものでした。

【依頼内容及び結果】
裁判(訴訟)で報酬及び違約金を請求することの依頼を受け、訴訟を提起しました。
顧客も、成果が上がったことが依頼者によるものではなく、自らの行為によるものだと主張して争いましたが、結果として、報酬金のほか、約定の違約金の6割を回収することができました。

【解決のポイントなど】
依頼者の顧客には、経営コンサルタントがついており、成果を隠すためのシナリオを描いていたようで、顧客は、その指示に従い訴訟の対応も行なってきました。

しかし、訴訟を行うよりも前に、顧客の代理人弁護士とのやりとりを行っていたこともあり、それと矛盾する内容の説明資料(経営コンサルタントが作成したもの)が証拠として提出されたことや、訴訟で提出された各資料も相互に矛盾含んでいたため、経営コンサルタントの描いたストーリーが捏造ないし過度に脚色されたものであることが見え隠れするような状況でした。
そのため、主張立証の過程で、裁判所が、そのことが分かるように、矛盾点を丁寧に指摘した結果、依頼者の請求がほぼ認められることとなりました。

裁判所は、顧客が意図的に隠したとまでの認定は行いませんでしたが、重大な過失を認定してもらえたのは、経営コンサルタントの作成した資料の微妙なズレ(矛盾)をうまく引き出せたことによるものと考えています。
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