あそう ゆうた
麻生 雄太弁護士
ベリーベスト法律事務所
六本木一丁目駅
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
費用(労働・雇用) | 麻生 雄太弁護士 ベリーベスト法律事務所
料金表
相談料
【初回相談料】
・無料(60分まで)
【60分超過後および2回目以降相談料】
・5,500円(30分)
※残業代請求の相談料は『何度でも無料』です。
・無料(60分まで)
【60分超過後および2回目以降相談料】
・5,500円(30分)
※残業代請求の相談料は『何度でも無料』です。
残業代請求
【着手金】※交渉の場合
・無料 ※作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】※交渉の場合
・回収額の29.7%(最低報酬金33万円)
※回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
※残業代が回収できなかった場合には、報酬金はかかりません。
・無料 ※作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】※交渉の場合
・回収額の29.7%(最低報酬金33万円)
※回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
※残業代が回収できなかった場合には、報酬金はかかりません。
不当解雇・退職勧奨
【着手金】
・無料
※作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円
※訴訟は5期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】
(経済的利益を得た部分について)
・回収額の29.7%(最低報酬金33万円)
※回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
(金銭換算できない利益を得た部分について)
・交渉により復職することが可能になった場合:給与支給月額の2ヶ月分
※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。
・労働審判・訴訟により復職することが可能になった場合:給与支給月額の3ヶ月分
・退職勧奨が中止された場合:給与支給月額の1ヶ月分
・無料
※作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円
※訴訟は5期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】
(経済的利益を得た部分について)
・回収額の29.7%(最低報酬金33万円)
※回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
(金銭換算できない利益を得た部分について)
・交渉により復職することが可能になった場合:給与支給月額の2ヶ月分
※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。
・労働審判・訴訟により復職することが可能になった場合:給与支給月額の3ヶ月分
・退職勧奨が中止された場合:給与支給月額の1ヶ月分
労働災害(労働者側)
【着手金】
・無料
※労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】
(会社から経済的利益を得た場合)
・300万円以下:22%
・300万円超~3000万円以下:19.8%+6万6,000円
・3000万円超:16.5%+105万6,000円
(労災保険から経済的利益を得た場合)
・障害保険給付(障害等級8~14級):2.2% ※最低報酬額3万3,000円
・障害保険給付(障害等級1~7級):55万円
・遺族補償給付(年金・一時金)または傷病補償年金:55万円
・その他の労災保険給付:2.2%
・無料
※労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
【事務手数料】
・1万1,000円~
【報酬金】
(会社から経済的利益を得た場合)
・300万円以下:22%
・300万円超~3000万円以下:19.8%+6万6,000円
・3000万円超:16.5%+105万6,000円
(労災保険から経済的利益を得た場合)
・障害保険給付(障害等級8~14級):2.2% ※最低報酬額3万3,000円
・障害保険給付(障害等級1~7級):55万円
・遺族補償給付(年金・一時金)または傷病補償年金:55万円
・その他の労災保険給付:2.2%
備考
※弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。
※遠方の審判所の場合、上記に加え出張日当を頂戴します。
※実費はお客様の負担となります。
※特殊事案と判断した場合は、上記料金表とは異なる場合があります。
※遠方の審判所の場合、上記に加え出張日当を頂戴します。
※実費はお客様の負担となります。
※特殊事案と判断した場合は、上記料金表とは異なる場合があります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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