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しろいわ けんすけ
白岩 健介弁護士
小西法律事務所
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刑事事件の事例紹介 | 白岩 健介弁護士 小西法律事務所

取扱事例1
  • 不起訴
【事務所の事例】強盗致傷被疑事件の被疑者が不起訴処分となった事例
【事案の概要】
依頼者Xは、酔っぱらった状態でタクシーに乗車したところ、途中、車内で嘔吐してしまいました。その後、タクシー運転手によっていったんタクシーから降ろされたXは、運賃を支払うことなくその場を離れようとしました。タクシー運転手が運賃の支払いを求めてXを制止したところ、Xはタクシー運転手を殴打してしまいました。その結果、Xは運賃の支払いを免れたため、強盗致傷被疑事件として、捜査が開始しました。

【手続の流れ】
・前提
Xは、タクシー運転手(以下「被害者」といいます。)の通報により、直ちに警察官に逮捕されました。
 本件は、上述のとおり、強盗致傷被疑事件として捜査が進んでいましたが、強盗致傷罪(刑法240条)の法定刑は、無期または6年以上の懲役であり、裁判員裁判の対象にもなる非常に重たい犯罪です。

・Xの希望
Xは、酔っぱらっていたとはいえ自身が罪を犯して被害者に迷惑を掛けてしまったことを悔いており、被害弁償を行い、示談を成立させたいとの意向がありました。
 この点、罪を犯したことに争いがない場合でも、被害者と示談ができれば、不起訴処分になる場合があります。
 そこで、まずは被害者に対する被害弁償を行い、示談を成立させたうえで、不起訴処分となるよう検察官と交渉するとの方針で弁護活動を行うこととなりました。

・示談交渉の流れ
 本件では、被害者にも弁護士が就任し、弁護士間において示談交渉が行われました。
 被害者からは、タクシークリーニング代、運賃、治療費、慰謝料、後遺症に基づく逸失利益を含む損害賠償金として、約400万円の支払いを提案されました。
 しかしながら、Xの記憶では、本件の暴行の態様は、もみ合った際にタクシー運転手の頭部を数発殴打してしまったというものでした。
 このような暴行の態様からすれば、被害者は後遺症が残るような怪我を負ったとは考え難かったので、被害者側に対し、損害賠償の根拠となる資料(診断書、診療録、休業損害証明書、源泉徴収等)の提出をお願いしました。
 そうしたところ、一つは、頭、右頬、左足、右足の怪我に関する診断書が、もう一つは、右手小指の怪我に関する診断書が開示されました。
 頭、右頬、左足、右足の怪我はXの記憶に合致する内容でしたが、右手小指の怪我は、Xの行為と関連性のない怪我の可能性が高いと考えられたため、後者に関する損害は否定したうえで、示談交渉をすすめました。
 その結果、Xが被害者に対して、120万円を支払い、被害届を取り下げてもらうという内容で示談が成立しました。

・処分について
 上述の示談の内容について検察官に報告したところ、依頼者は、結果として不起訴処分となりました。

【担当弁護士のコメント】
 本件で、被害者が主張する金額は高額であり、Xとしては支払いが難しいものでした。被害者に生じた損害が加害行為と因果関係があるものであれば、Xは責任を免れませんが、因果関係のない損害は、本来支払う必要ないものです。そのため、示談を行うにあたっては、法律上相当な損害賠償金額がいくらなのかを把握したうえで、どの程度の支払いであれば許容できるのかを検討しながら、被害者側との協議を進めていくことになります。
 本件では、Xが起訴されるまでに被害者との間で示談が成立したため、上述のとおり、強盗致傷という重い犯罪であったものの、不起訴処分という結果につながったのだと思います。
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