たかの あきよし
高野 哲好弁護士
たかの県庁前法律事務所
浦和駅
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビルⅠ5階
相続・遺言の事例紹介 | 高野 哲好弁護士 たかの県庁前法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
紛失した遺言書通りの遺産分割
都会の広い宅地及び高額な預金が相続財産でした。
遺言は、依頼者に有利な旨記載していましたが、検認する前に、紛失してしまいました。
原因は不明です。
当事者間には、不信感と憎悪の気持ちが残りました。
幸い、遺言書が写真にとられていたことから、当職は、信頼関係の維持に腐心し、遺言有効確認の訴えも視野に入れつつ、遺言書に基づいた遺産分割協議を進めました。
形見分けでは、感情的な対立が再度表面化しましたが、相手方代理人と冷静な協議を進め、なんとか納税期限を遵守するとことができました。
本件では、動産も含め高額な遺産の事案でしたので、懇意の税理士等専門家に早期に参加していただき、チームとして解決に当たったことが早期、適切な解決を可能にしたと考えています。
遺言は、依頼者に有利な旨記載していましたが、検認する前に、紛失してしまいました。
原因は不明です。
当事者間には、不信感と憎悪の気持ちが残りました。
幸い、遺言書が写真にとられていたことから、当職は、信頼関係の維持に腐心し、遺言有効確認の訴えも視野に入れつつ、遺言書に基づいた遺産分割協議を進めました。
形見分けでは、感情的な対立が再度表面化しましたが、相手方代理人と冷静な協議を進め、なんとか納税期限を遵守するとことができました。
本件では、動産も含め高額な遺産の事案でしたので、懇意の税理士等専門家に早期に参加していただき、チームとして解決に当たったことが早期、適切な解決を可能にしたと考えています。
取扱事例2
- 協議
遺産分割協議
遺産分割協議の当事者間の感情対立がとても激しい事案で、なかなかまとまりませんでした。
そこで、当職は、各当事者の希望を丁寧に聞き取ったうえで、遺産分割調停を申し立て、公正かつ適切と思われる遺産分割条項案を提示することで、2回目期日で調停が成立しました。
そこで、当職は、各当事者の希望を丁寧に聞き取ったうえで、遺産分割調停を申し立て、公正かつ適切と思われる遺産分割条項案を提示することで、2回目期日で調停が成立しました。
取扱事例3
- 遺産分割
相続人21人、内2人が外国在住のケース
相続人21人、内2人が外国在住で住民票がないケースの遺産分割。
遠隔地に住んでいる方が大半でしたので、遺産分割協議書及び丁寧な説明書を郵送し、大半は郵便で署名押印をいただきました。
当職案についてご不満の方とは、面談の上、最終的にご納得いただきました。
住民票がない外国居住の方は、領事館でのサイン証明をいただく方法等ご連絡し、無事、遺産分割協議書は完成しました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
遠隔地に住んでいる方が大半でしたので、遺産分割協議書及び丁寧な説明書を郵送し、大半は郵便で署名押印をいただきました。
当職案についてご不満の方とは、面談の上、最終的にご納得いただきました。
住民票がない外国居住の方は、領事館でのサイン証明をいただく方法等ご連絡し、無事、遺産分割協議書は完成しました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
取扱事例4
- 遺産分割
遠隔地の山奥の不動産
遠隔地の山奥の不動産が唯一の相続財産であったケース。
本来は、現地調査、売却の手配等を行うため、現地に出張するのが望ましいですが、その不動産が少額であったため、費用の関係で、現地に赴くことはできませんでした。
そこで、郵便を使い、各相続人のご納得を得て、遺産分割協議をまとめました。
その土地は、当職の知り合いの不動産会社の人を通じて、無事売却することができました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
本来は、現地調査、売却の手配等を行うため、現地に出張するのが望ましいですが、その不動産が少額であったため、費用の関係で、現地に赴くことはできませんでした。
そこで、郵便を使い、各相続人のご納得を得て、遺産分割協議をまとめました。
その土地は、当職の知り合いの不動産会社の人を通じて、無事売却することができました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
取扱事例5
- 遺産分割
仲が極めて悪い兄弟の形見分け
仲が極めて悪い兄弟の形見分けのケース。
無事、遺産分割協議書をまとめることができましたが、形見分けで兄弟が激しく対立しました。
そこで、形見をすべて当職事務所に持参してもらい、当職の面前で、両者に交互に形見を1点ずつ、選んでもらい、形見分けは、無事、恨みっこなしで終了しました。
無事、遺産分割協議書をまとめることができましたが、形見分けで兄弟が激しく対立しました。
そこで、形見をすべて当職事務所に持参してもらい、当職の面前で、両者に交互に形見を1点ずつ、選んでもらい、形見分けは、無事、恨みっこなしで終了しました。
取扱事例6
- 遺産分割
被相続人の妻と兄弟が相続人
被相続人の妻と兄弟が、激しく争いました。
法定相続分をベースに分割するのが、最善と思われたケースでしたが、兄弟は、なかなか納得していただけませんでした。
最終的に、面談の上、ご理解をいただくことができました。
このようなケースでは、夫(妻)の生前に、遺言書を作成してもらうことをお勧めいたします。
法定相続分をベースに分割するのが、最善と思われたケースでしたが、兄弟は、なかなか納得していただけませんでした。
最終的に、面談の上、ご理解をいただくことができました。
このようなケースでは、夫(妻)の生前に、遺言書を作成してもらうことをお勧めいたします。
取扱事例7
- 遺産分割協議書の作成
被相続人の損害賠償請求権を行使
被相続人は交通事故で死亡しました。
当職は、全相続人から委任状をいただき、労災の特別給付手続をとるとともに、損害賠償請求訴訟を提起し、相当額の賠償金を取得しました。
これを相続財産として、遺産分割協議をまとめました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
当職は、全相続人から委任状をいただき、労災の特別給付手続をとるとともに、損害賠償請求訴訟を提起し、相当額の賠償金を取得しました。
これを相続財産として、遺産分割協議をまとめました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
取扱事例8
- 協議
すべて相続させる旨の遺言がある事案で遺産分割協議
公正証書遺言書には、一部の相続人に対しすべて相続させる旨の文言があり、当該相続人(依頼者)が遺言執行者となっておりました。このため、この遺言書を基に、処理することも可能でしたが、その場合、遺留分減殺請求権の行使が予想され、かえって解決まで時間がかかってしまうおそれがありました。
そこで、遺言書の記載内容をもとに、遺留分相当額についても配慮して、全相続人からご理解をいただいたうえで、遺産分割協議を別途成立させ、これに基づいて、遺産分割を行い、税金の申告期限を遵守することができました。
また、遺産は、都市部の広大な不動産でしたが、不動産会社の方に依頼し、全相続人が納得していただける相当な価格で売却することができました。
そこで、遺言書の記載内容をもとに、遺留分相当額についても配慮して、全相続人からご理解をいただいたうえで、遺産分割協議を別途成立させ、これに基づいて、遺産分割を行い、税金の申告期限を遵守することができました。
また、遺産は、都市部の広大な不動産でしたが、不動産会社の方に依頼し、全相続人が納得していただける相当な価格で売却することができました。